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決議・意見書一覧

令和8年 第2回定例会
件名 皇室の伝統に基づく安定的皇位継承を確保するための法整備の早期実現を求める意見書
内容  皇室は、わが国固有の歴史と伝統の象徴であり、国民統合の象徴として、国民の間に深く根差している。皇位が連綿として継承されてきたことは、わが国の国体の根幹であり、その安定的な継承を確保することは、国家の安寧と将来にとって極めて重要な課題である。
 現在、皇位継承資格を有する皇族方は少数であり、次世代の皇位継承者は悠仁親王殿下のみという現状に鑑みれば、安定的皇位継承の確保は一刻の猶予も許されない喫緊の国家的事案である。
 政府においては、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に基づき、有識者会議による報告書が取りまとめられ、現在、国会においても協議が進められている。
 皇位継承の在り方は国家の基本に関わる極めて重要な問題であり、わが国が古来より守り伝えてきた「男系継承」の重みを尊重した上での、真摯な議論が求められる。
 皇族数の確保のための具体的方策としては、与野党の全体会議において、「内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持する」こと、および「皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とする」ことの二案がいずれも了とされ、政府に法制化を求めたところである。
 よって、本区議会は、国会および政府に対し、皇族数の減少という現実に真摯に向き合い、これらの方策を政争の具とすることなく、超党派による真摯かつ速やかな論議を促進し、今特別国会において皇室典範改正を実現することを強く求めるものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和8年6月22日

 葛飾区議会議長 梅沢 とよかず
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官 あて
件名 すべてのケアラーに対する包括的な支援と法的枠組みの整備を求める意見書
内容

 近年、家族等の介護や世話を無償で担う「ケアラー」の負担が深刻な社会問題となっている。ケアラーが抱える問題は、肉体的な疲弊にとどまらず、精神的な孤立、経済的な困窮、そして学びや就業の機会喪失など、人生のあらゆる局面に多大な影響を及ぼしており、とりわけヤングケアラーについては、法改正により、国および地方公共団体による支援が法的に義務付けられたところである。
 一方で、ケアラーは子どもに限られるものではなく、働きながら家族を介護するワーキングケアラー、育児と介護を同時に担うダブルケアラー、高齢の配偶者を支える高齢ケアラーなど、その実態は多様化・複雑化しており、誰もが当事者となり得る状況にある。
 国においても、「経済財政運営と改革の基本方針2025」において、年代や就労の有無を問わずケアラー支援の必要性が明記されたが、現在の取組は地方公共団体への支援にとどまり、ケアラー全体を対象とした包括的な法制度は未だ整備されていない。
 現在の支援は、介護、障害、子育てなどの制度の枠組みごとに分かれており、ケアラー本人への支援は十分とは言えず、地域や自治体によって支援内容にも差が生じている。
 よって、本区議会は、国に対し、すべてのケアラーが個人の尊厳を保ち、社会から孤立することなく、安心して生活し、就労や学びなど社会参加を継続できるよう、下記の事項について速やかに取り組むよう強く求めるものである。

                       記

1 ヤングケアラーに限らず、すべてのケアラーを対象とした包括的な支援の基本理念を明確にすること。
2 ケアラーを支援するための実態把握、相談支援、情報提供、休息の確保等について、分野横断的に取り組む法的枠組みを整備すること。
3 地方公共団体が地域の実情に応じた支援を安定的に実施できるよう、必要な財政措置を講じること。
4 ケアラー支援に関する国民の理解を深めるための普及啓発を推進すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和8年6月22日

葛飾区議会議長 梅沢 とよかず
内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、内閣府特命担当大臣(こども政策)、財務大臣 あて
件名 住まいの安定と居住支援の抜本的強化を求める意見書
内容

 「住まい」は社会保障の基盤であり、個人の尊厳を守るための不可欠な社会インフラである。しかしながら、長引く物価高騰や都市部を中心とした家賃相場の上昇は、低所得世帯や子育て世帯の家計を圧迫しており、過重な住宅費負担が生活困窮に拍車をかけている。
 また、単身高齢世帯の急増に伴い、賃貸住宅への入居拒否や孤独死への不安、老朽化した住まいの安全確保など、居住に関する課題は多岐にわたり、深刻化している。
 現行の住居確保給付金や生活保護制度の住宅扶助も一定の役割を果たしているが、急激な社会情勢の変化や多様化する居住ニーズに十分対応しきれているとは言い難い。
 よって、本区議会は、国に対し、誰もが安心して住み続けられる社会の実現に向け、下記の事項について速やかに実施するよう強く求めるものである。

                       記

1 低所得者や子育て世帯を対象とした新たな「住宅手当」制度を創設すること。あわせて、既存の家賃補助制度の対象拡大と補助額の引上げを図ること。
2 居住支援法人等の活動を支援し、高齢者や子育て世帯への居住サポート住宅の整備や、孤独死への不安を解消するガイドラインの周知を推進すること。
3 高齢者の健康管理や遠隔見守りサービスを普及させるため、IoT技術等を活用した次世代住宅の実用化を推進し、高齢期に備えた相談体制を整備すること。
4 UR賃貸住宅や公営住宅の空き住戸をNPO法人等に定期借家・低い家賃で貸し出す仕組みを全国に広げ、子育て世帯等への家賃減額や所得要件の緩和を行うこと。
5 生活保護の住宅扶助基準額を現行の家賃相場に見合う水準へ引き上げるとともに、地域差を踏まえた柔軟な基準設定を可能とすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和8年6月22日

葛飾区議会議長 梅沢 とよかず
内閣総理大臣、国土交通大臣、厚生労働大臣、財務大臣 あて