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決議・意見書一覧

令和7年 第4回定例会
件名 固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置の継続を求める意見書
内容  小規模事業者を取り巻く環境は、長期間にわたる新型コロナウイルス感染症の影響により、事業規模の大小、業種・業態を問わず、売り上げの激減、収益の悪化に見舞われており、極めて深刻な状況にある。また、雇用不安の拡大、金融事情の悪化、後継者不足など、様々な危機にさらされている。
 このような社会経済環境の中で、小規模事業者は、消費税のインボイス制度の施行に伴う課税の強化や事務負担の増加等、さらに厳しい経営を強いられ、家族や従業員等の生活基盤は圧迫され続けている現状にある。
 こうした状況において東京都は、次の軽減措置を講じてきた。
小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置は、都民の定住確保と地価高騰に伴う負担の緩和を目的として昭和63年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置は、過重な負担の緩和と中小企業の支援を目的として平成14年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
 商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置は、負担水準の不均衡の是正と過重な負担の緩和を目的として、平成17年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
 この厳しい環境下において、都独自の施策として定着している「固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置」が廃止されることとなると、小規模事業者の経営や生活は厳しいものになり、ひいては地域社会の活性化のみならず、日本経済に大きな影響を及ぼすことにもなりかねない。
 よって、本区議会は、東京都に対し、下記の事項について取り組むことを強く求めるものである。

                     記

1 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を令和8年度以降も継続すること。
2 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を令和8年度以降も継続すること。
3 商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置を令和8年度以降も継続すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和7年12月17日

 葛飾区議会議長 梅沢 とよかず
東京都知事 あて
件名

巨大災害発生に対する対応体制整備を求める意見書

内容

 近年、我が国では地震・台風・豪雨など自然災害が頻発しており、国民の生命・生活・経済活動に甚大な被害をもたらしている。特に、今後発生が懸念される東海・南海トラフ地震や首都直下地震、さらには富士山噴火等の巨大災害は、我が国全体に極めて深刻な影響を及ぼすことが想定されている。
 このような状況を踏まえ、政府は「防災庁」の設置を決定し、災害に強い国づくりを目指して体制整備を進めているが、実際の災害対応においては、地方自治体・地域住民・民間団体・ボランティア組織などとの連携強化が不可欠である。
 よって、本区議会は、政府に対し、国民の命と暮らしを守るために、災害に強い国づくりの実現に向けて、次の事項について速やかに対応されるよう強く求めるものである。
                      記


1 東海・南海トラフ地震や首都直下地震等の発生に備え、発災時における国の支援体制を一層強化し、被災地への人員・物資・情報支援が円滑かつ迅速に行われる仕組みを確立すること。
2 各地方自治体と連携し、災害時の情報共有体制、避難計画、医療・福祉・インフラ維持などの分野での協働体制を平時から確実に整備・確認すること。
3 新設される防災庁においては、中央政府と地方自治体、各種支援団体との緊密な連携を図り、災害対応の一元化・迅速化を実現するための機能を強化すること。
4 国の防災施策や制度変更については、地方自治体に対して十分な説明責任を果たし、人的・財政的支援を適切に講じること。


以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和7年12月17日

葛飾区議会議長 梅沢 とよかず
内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣(防災担当) 、総務大臣あて
  重点支援地方交付金の拡充と地方自治体への迅速かつ丁寧な支援を求める意見書
   国においては、地域の実情に応じた政策展開を支援するため重点支援地方交付金を創設し、毎年度の社会経済情勢を踏まえたテーマ設定のもと、地方自治体の取組を後押ししている。 
 直近では物価高騰対応、賃上げ促進、人口減少対策などが柱とされ、特に令和6年度の配分においては、地域の中小企業や医療・介護・保育施設等の物価高騰対策への支援が中心的に実施されたところである。
 こうした交付金は、単なる財政措置にとどまらず、国の政策目標を地方の現場に実装する「実行プログラム」としての役割を果たしており、地方自治体の創意工夫を生かしつつ、地域経済の持続的発展に寄与している。
 しかしながら、物価高騰や人手不足が長期化する中で、地方自治体は事業費の増大や人材確保の難しさといった課題に直面しており、重点支援地方交付金の規模・内容ともにさらなる充実が求められている。重点支援地方交付金の効果的な運用は、地域経済の底上げや住民生活の安定に直結するものであり、国・地方が一体となって取り組むことが不可欠である。 
 よって、本区議会は、政府に対し、地方の現場に寄り添った柔軟かつ持続的な支援策を講じられるよう強く求めるものである。

                      記

1 重点支援地方交付金の拡充を図り、地方が自立的に課題解決に取り組める環境を整えること。
2 補正予算を早期に成立させ、重点支援地方交付金を含む地方財源を迅速かつ確実に配分すること。
3 地方自治体に対して、交付金制度の趣旨・要件等について丁寧な説明を行うとともに、実施段階での技術的・財政的支援を適切に講じること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和7年12月17日

葛飾区議会議長 梅沢 とよかず
内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣 あて