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決議・意見書一覧

令和7年 第1回定例会
件名 選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論の促進を求める意見書
内容  民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」とし、我が国では夫婦同姓制度が採られている。このため、婚姻 に際しては、夫又は妻のいずれか一方が必ず姓を改めなければならないところであるが、現実には夫の姓を選び、妻が姓を改める例が95%近くに上っている。名義変更の負担に加え、仕事上の姓(通称) と戸籍上の姓の不一致による不利益などを、特に女性が負っている現実がある。
 平成8年、法制審議会は、夫婦が望む場合にはそれぞれ旧姓を称することを認める「選択的夫婦別姓制度」の導入を内容とする「民法の一部を改正する法律案要綱」を法務大臣に答申したが、当時は国民の間にも様々な意見があったことから、改正案の国会提出には至らなかった。以降、議論は長年にわたり平行線のまま推移している。
 その後、最高裁判所では、平成27年12月の最高裁判所判決に引き続き、令和3年6月の最高裁判所判決においても、夫婦同姓規定が合憲とされる一方、夫婦の姓に関する制度の在り方については、国会で論ぜられ、判断されるべきであるとされたところである。
 そのような中、令和6年6月、経団連は、夫婦別姓を認めない今の制度は、企業にとってもビジネス上のリスクになり得るなどとして、政府に選択的夫婦別姓制度の導入を早期に行うよう提言した。同年10月には、国連の女子差別撤廃委員会が、夫婦同姓の強制を廃止するよう4度目の勧告を行っている。これらは、この課題が日本経済上も国際上も影響を及ぼしうるものであることを示している。
 法制審議会の答申より30年近くを経た今、再び、選択的夫婦別姓制度の導入をめぐっては、多数のメディアにおいて報道されるなど国民から高い関心が寄せられており、今後の国における議論が注目されている。
 よって本区議会は、国会及び政府に対し、選択的夫婦別姓制度の早期法制化に向け、家族の一体感や戸籍制度などを守ることとの両立を図りつつ子どもの精神面に充分に配慮したうえで、より積極的な議論を行うよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和7年3月27日

 葛飾区議会議長 伊藤 よしのり

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣 あて
件名

若者の政治参加を促進する抜本的改革を求める意見書

内容

 我が国の被選挙権年齢は、公職選挙法により衆議院議員・地方議会議員については満25歳以上、また参議院議員については満30歳以上と規定されている。この被選挙権について、最高裁判所においては、被選挙権は選挙権と表裏一体の関係にある重要な権利であり、被選挙権(立候補の自由)は「憲法第15条第1項の趣旨に照らし、基本的人権の一つとして、憲法の保障する重要な権利である」(最大判昭和43年12月4日)との見解が示されている。
 我が国では、成人年齢及び選挙権年齢である満18歳になると、親の同意なしに会社を設立し代表取締役に就任することが可能となり、また裁判員や検察審査員として重大な刑事事件等にも関与することが出来るにも拘らず、被選挙権年齢は満25歳以上となっている。
 一方でOECD加盟国では、下院での被選挙権年齢は満18歳以上が23か国60.5%と最も多くなっており、日本の衆議院の様に25歳以上というのは、5か国13.2%と少数派となっているのが現状である。また、選挙権年齢と被選挙権年齢を18歳以上と統一している国も過半数を超えている。
 全国町村議会議長会からは、近年の議員選挙において無投票・定数割れが増加しており、このまま増え続けると仮定した場合、次の統一地方選までには全体の3分の1を超える34.1%の議会が無投票になる可能性があるとの見解が示されている。このため、地域の代表を選出する選挙を持続するための被選挙権年齢引き下げなどの対策が求められている。
 よって本区議会は、国会及び政府に対し、様々な権利が得られると同時に相応の義務を負うことになる成人年齢との均衡や、選挙権年齢と被選挙権年齢を一致させている国際的な潮流を踏まえ、被選挙権年齢については満18歳以上に引き下げるとともに、若者の政治参画を促進するため、立候補時の年齢などに応じた供託金の見直しや地方議会議員の報酬の在り方、さらには、若者団体の活動継続に必要な支援の在り方などについて、抜本的な改革を行うことを強く要望する。


以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和7年3月27日

葛飾区議会議長 伊藤 よしのり
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣 あて
件名

性犯罪の再犯防止の取組への支援の強化を求める意見書

内容

 性犯罪をした者に対して、矯正施設等において再犯防止プログラム等が実施されている
が、出所後も地域社会において継続することが重要である。
 令和5年3月、法務省は自治体向けに「性犯罪の再犯防止に向けた地域ガイドライン〜再犯防止プログラムの活用〜」を策定し、このガイドラインを踏まえて、性犯罪の再犯防止に都道府県等が主体となって取り組むことが期待されている。
 性犯罪をした者の出所後の住所等については、法務省から情報提供を受け都道府県等が把握する仕組みはなく、実際に当事者に対して直接再犯防止の取組を行うことは困難であるため、一部の都道府県では、子どもに対して性犯罪をした者に、矯正施設等を出所する際に住所等の届出を求める条例を制定し、届け出られた情報をもとに、カウンセリングなどの再犯防止・社会復帰支援を行っている。
 こうした条例に基づく届出の仕組みがなくとも各自治体が再犯防止の取組を効果的に進めるためには、国、自治体、関係機関等の連携や性犯罪をした者に係る情報の共有が極め て重要であり、国からのより一層の支援が不可欠である。
 よって本区議会は、国会及び政府に対し、次の事項について所要の措置を講じられるよう強く要望する。

 記

1 性犯罪をした者に対し、矯正施設等を出所した後も自治体による再犯防止プログラム等を受ける意義について、更なる啓発を図ること。

2 再犯防止プログラム等への参加につなげるため、性犯罪をした者が矯正施設等を出所する際に、当事者の住所等を任意で国に届け出る仕組みをつくり、届け出られた情報を自治体に提供すること。

3 自治体では、性犯罪の再犯防止に必要な知識や技術を十分に有していないことから、 再犯防止に係る人材の育成について支援すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和7年3月27日

葛飾区議会議長 伊藤 よしのり
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、厚生労働大臣 あて
件名

バルサアカデミー葛飾校運営法人へのグラウンド優先利用に反対する決議

内容

 葛飾区議会は、区のスポーツ振興と健全な社会の実現を目指し、常に透明性と公正を重んじて活動してきたところである。しかしながら、現在、不透明な交際費の支出、区に何ら相談もなく行われた事業譲渡契約など、不透明な経営が行われていたバルサアカデミー葛飾校旧運営法人である一般財団法人キッズチャレンジ未来の全容解明がなされないまま、新たな運営法人に対しグラウンドの優先利用が認められようとしている。
 区民が安心してスポーツを楽しむためには、信頼できる団体との連携が不可欠であり、これまでの事業運営について何ら解明がないままグラウンドを優先利用させることは、区のスポーツ環境を悪化させ、健全な競技活動を阻害するおそれがある。
 したがって、葛飾区議会は、今後も地域のスポーツ振興において、透明性と公正を重視した取組を推進していくことを求め、区が新たな運営法人に対し一般財団法人キッズチャレンジ未来が介在した状況で、グラウンドを優先利用させることに断固反対する。また、全容解明すべく、区長を先頭に調査することを強く求める。
 以上、決議する。