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件名 |
固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置の継続を求める意見書 |
内容 |
小規模事業者を取り巻く環境は、長期間にわたる新型コロナウイルス感染症の影響により、事業規模の大小、業種・業態を問わず、売り上げの激減、収益の悪化に見舞われており、極めて深刻な状況にある。また、雇用不安の拡大、金融事情の悪化、後継者不足など、様々な危機にさらされている。
このような社会経済環境の中で、小規模事業者は、消費税のインボイス制度の施行に伴う課税の強化や事務負担の増加等、さらに厳しい経営を強いられ家族や従業員等の生活基盤は圧迫され続けている現状にある。
こうした状況において東京都は、次の軽減措置を講じてきた。
小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置は、都民の定住確保と地価高騰に伴う負担の緩和を目的として昭和63年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置は、過重な負担の緩和と中小企業の支援を目的として平成14年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置は、負担水準の不均衡の是正と過重な負担の緩和を目的として、平成17年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
この厳しい環境下において、都独自の施策として定着している「固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置」が廃止されることとなると、小規模事業者の経営や生活は厳しいものになり、ひいては地域社会の活性化のみならず、日本経済に大きな影響を及ぼすことにもなりかねない。
よって、本区議会は東京都に対し、下記の事項について取り組むことを強く求めるものである。
記
1 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を令和7年度以降も継続すること。
2 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を令和7年度以降も継続すること。
3 商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置を令和7年度以降も継続すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年12月13日
葛飾区議会議長 伊藤 よしのり
東京都知事 あて
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件名 |
「年収103万円の壁」の地方財源に対する意見書 |
内容 |
現在、政府では、所得税の基礎控除等を引き上げ、非課税枠を現行の103万円から178万円に拡大する、いわゆる「年収103万円の壁」の見直しが検討されている。
この見直しにより、アルバイトやパートタイマーの手取り収入が増えることで消費喚起につながり経済が活性化するほか、働く人の労働時間が増えることで深刻な人手不足の解消につながることが期待される。
一方で、所得税と同様に地方税である個人住民税の基礎控除を引き上げた場合、政府は、地方全体で約4兆円の減収が見込まれると試算している。本区においても約90億円の減収を見込んでおり、令和5年度の税収である約330億円の3割に迫る非常に大きな減収額である。
個人住民税は、子育て支援や教育環境の充実、高齢者支援、防災対策、まちづくりなど、住民サービスの提供を安定的に支える極めて重要な財源であり個人住民税における基礎控除等の引上げは、これらの住民サービスの提供に大きな影響を与える可能性がある。
よって、本区議会は政府に対し、下記の事項について強く求めるものである。
記
「年収103万円の壁」の見直しにより、個人住民税が減収となる場合は代替となる財源を確保するなど、住民サービスを安定的に提供するための基盤である地方税財源に影響を及ぼすことのないようにすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年12月13日
葛飾区議会議長 伊藤 よしのり
内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣 あて
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