令和5年10月7日のイスラム組織ハマス等武装勢力による攻撃では多数の犠牲者が発生し、いまだに多くの市民が人質として拘束されている。これらは国際法に反するテロ行為であり、強く非難し人質の解放と戦闘行為の停止を求める。
一方、それに対し、イスラエルはガザ地区などに対し、大規模な武力攻撃を行い、子どもや女性を含む民間人の犠牲者が令和6年2月現在で約27,500名も生じている。
国連緊急特別総会は、令和5年10月27日に「人道的休戦」を求める決議を採択し、11月末に一時的な戦闘休止が実現したが、停戦は恒久的なものにならず、戦闘は再開した。国連総会が再び12月12日に「人道的停戦」を求める決議を採択し、12月22日には国連安全保障理事会が、人道支援の拡大や実施に対する紛争当事者へ協力を求め決議を採択した。
さらに令和6年1月26日には国際司法裁判所がイスラエルに対して、パレスチナ自治区ガザ地区のパレスチナ人への集団殺害を防止するための暫定的な措置を命じた。ここでは、ジェノサイド条約に盛り込まれた行為の防止と、人道的支援の保障などが命じられている。
過去、我が国では第二次世界大戦でも多くの民間人犠牲者を出した歴史を持ち、我が区としても、非核平和都市を宣言して、世界平和を推進する立場からも、決して看過できるものではない。
日本政府は、令和5年9月に3回目となる「日・アラブ政治対話」を実現するなど、これまでアラブ諸国と良好な関係を築いてきた立場にあり、国連決議の履行と人道的停戦に向けて関係国や当事者に働きかけ、平和構築を進める必要がある。
よって、本区議会は政府に対し、下記の事項について取り組むことを強く求めるものである。
1 ハマス等武装勢力に対し、文民への攻撃や誘拐を非難し、人質の解放を求めるとともに、イスラエルに対し、安保理決議の履行と、国際司法裁判所の命令を遵守し、多くの民間人が犠牲になる軍事作戦の停止を求め、人道的支援への効果的措置を講ずること。
2 イスラエル・パレスチナ問題に関わるすべての紛争当事者に対し、国際人道法を含む国際法の遵守や、先般、我が国も賛成して採択をされた安保理決議に基づき、国際法違反の行動を直ちに停止するよう求めること。
3 周辺勢力や周辺諸国、関係国に対し、対立を激化させるような行動を慎むよう求めること。
4 イスラエル、パレスチナ双方と信頼関係を構築してきた日本が、その独自の立場を生かして、停戦及び人道支援の速やかな実施に向けて、国際社会やG7での議論や動きをリードすること。また、停戦実現後の恒久的な平和の構築に最大限の外交努力をすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年3月27日
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣 あて |