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決議・意見書一覧

令和5年 第4回定例会
件名

固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置の継続を求める意見書

内容

 小規模事業者を取り巻く環境は、長期間にわたる新型コロナウイルス感染症の影響により、事業規模の大小、業種・業態を問わず、売り上げの激減、収益の悪化に見舞われており、極めて深刻な状況にある。また、雇用不安の拡大、金融事情の悪化、後継者不足など、様々な危機にさらされている。
 このような社会経済環境の中で、小規模事業者は厳しい経営を強いられ、家族を含めてその生活基盤は圧迫され続けている現状にある。
 こうした状況において東京都は、次の軽減措置等を講じてきた。
 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置は、都民の定住確保と地価高騰に伴う負担の緩和を目的として昭和63年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置は、過重な負担の緩和と中小企業の支援を目的として平成14年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
 商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置は、負担水準の不均衡の是正と過重な負担の緩和を目的として、平成17年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
 この厳しい環境下において、都独自の施策として定着している「固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置等」が廃止されることとなると、小規模事業者の経営や生活は厳しいものになり、ひいては地域社会の活性化のみならず、日本経済に大きな影響を及ぼすことにもなりかねない。
 よって、本区議会は東京都に対し、下記の事項について取り組むことを強く求めるものである。


1 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を令和6年度以降も継続すること。
2 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を令和6年度以降も継続すること。
3 商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置を令和6年度以降も継続すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年12月14日

 葛飾区議会議長 伊藤 よしのり

東京都知事 あて
件名 医療・介護・障害福祉分野における処遇改善等を求める意見書
内容

 介護事業所や障害福祉事業所では、人材の確保・定着が難しく、運営に支障をきたす事態が深刻になっている。また、募集しても応募がなく、公的に定められた人員配置基準は何とか満たしたとしても、現場で必要としている職員数に満たない欠員状態が続く事業所が多いのが現状である。
 厚生労働省の令和4年賃金構造基本統計調査でも、福祉施設等の介護職員の超過勤務手当などを含む平均賃金は月額257,500円で、全産業平均の340,100円と比べて、8万円を超える格差がある。
 今日、最低賃金の引上げや大手企業を中心にベースアップ(基本給の引上げ)などによって賃上げが進む中で、介護職員などへの対策は打たれておら
ず、賃金格差が更に拡大している。
 また、令和5年8月に出された人事院勧告は民間企業の賃上げを受けてプラス改定となり、私立保育園等の公定価格や児童養護施設の措置費などは4月に遡って増額される一方で、介護報酬や障害福祉サービス等報酬には反映されない状況である。
 介護や障害福祉を支える職員は専門職として位置づけられているにも関わらず、低賃金や人手不足による過酷な労働を強いられることが続けば職員の離職に歯止めがかからない状態に陥り、施設の運営も困難となり、必要な福祉サービスの提供ができなくなる恐れがある。
 よって、本区議会は政府に対し、介護職員等の賃金水準を確保するための制度改革と、職員の人権を尊重し生活を保障する取組を迅速に推進するよう、下記の事項について取り組むことを強く求めるものである。

 記

1 医療・介護・障害福祉分野の賃上げについて、経済対策での処遇改善支援事業を早期に実行すること。その上で、令和6年度の同時改定においては物価高騰・賃金上昇等を踏まえ処遇改善等を行うこと。
2 新型コロナウイルス感染による緊急時のサービス提供に必要な介護人材確保のため、手当の支給など、地域医療介護総合確保基金における「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」の活用を推進すること。
3 介護や障害福祉を支える職員は専門職として位置づけられており、高齢化社会を支える必要不可欠な人材であることから、公営住宅の空き家の「地域対応活用」を促進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年12月14日

葛飾区議会議長 伊藤 よしのり

財務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣 あて
件名 食品ロス削減への国民運動の更なる推進を求める意見書
内容

 食品ロス削減推進法が令和元年10月1日に施行され、食品ロス削減に関する普及・啓発が進められてきた。一方で、令和3年度の食品ロス量推計は523万トンで、その内訳は事業系食品ロス量が279万トン、家庭系食品ロス量が244万トンとなっている。
 現在、世界で約8億人が飢餓に直面していると言われている中で、国連世界食糧計画(WFP)では、飢餓で苦しむ人々のために年間480万トンの食料支援を行っているが、日本における食品ロスとして、まだ食べられるのに捨てられてしまう食料は、その1.1倍以上となっているのが現状である。
 また、食品ロスの削減は、気候変動対策としても大変重要であり、廃棄により直接的に生じる環境影響だけでなく、その生産過程で投入される天然資源やエネルギーの浪費、製造・加工・流通・卸・小売の各段階でのエネルギー消費など、環境に及ぼす影響は決して少なくない。
 よって、本区議会は政府に対し、食品ロス削減推進法に基づき、誰もが取り組める脱炭素アクションとして、食品ロス削減への国民運動の更なる推進を図るよう、下記の事項について特段の取組を強く求めるものである。

 記

1 賞味期限や消費期限が近いものから選ぶ「てまえどり」など、エシカル消費の普及啓発を一層進めるとともに、食品ロス削減を積極的に進める事業者の評価や支援の強化を図ること。また、地域や事業者の食品ロスの計測・公表等の体制を拡充し、実効性を強化すること。
2 食品ロスを防ぐための使用量や頻度に合わせた「小分け包装」や、食品自体の鮮度の保持や賞味期限等の延長につながる容器・包装の改善や工夫の促進、外食産業における「小分け提供」や「持ち帰り」など、「食べきり」を積極的に進めるための取組を一層強化すること。
3 食品ロス防止のため、子ども食堂・子ども宅食やフードバンク等に対する企業等からの在庫食品の寄付促進や、フードドライブ(未利用食品の寄付運動)等の利活用で、「もったいない」と「おすそわけ」の好循環をつくり、国民運動としての取組を一層強化すること。
4 事業系の食品ロス削減と子ども食堂等への支援を行うために、企業・商店などから提供された食料品等を、地域に設置された冷蔵庫や冷凍庫で保管し、随時必要とされる住民や団体等に提供するコミュニティフリッジ(公共冷蔵庫)の設置や運営等への支援制度を整備すること。
5 食に関わる事業者と野菜等の生産者の連携を促し、色や形における規格外品や、食材の皮・芯・種など、出荷や加工前に廃棄されている地域の食材を、出来る限り有効に活用する商品開発や消費の拡大などに取り組む地方自治体等の事業に対して積極的な支援を展開すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年12月14日

 葛飾区議会議長 伊藤 よしのり

内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、内閣府特命担当大臣(こども政策)、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、
環境大臣 あて

件名 認知症との共生社会の実現を求める意見書
内容

 認知症の高齢者が令和7年には約700万人になると想定されている現実に対して、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とした「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が先の国会で成立した。現在政府では、「認知症と向き合う『幸齢社会』実現会議」において、認知症の本人及びその家族をはじめ、認知症に関わる様々な方々から幅広い意見を聴きながら、認知症基本法の施行に先立っての方針を取りまとめている。
 今こそ、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会(=共生社会)の実現を、という目的に向かって、認知症施策を国と地方が一体となって進めていくときである。
 私たちが目指す共生社会とは、誰もが認知症になる可能性がある中で、生活上の困難が生じた場合でも、重症化を予防しつつ持てる力を生かしながら、周囲や地域の理解と協力の下、本人が希望を持って地域の中で尊厳が守られ、自分らしく暮らし続けることができる社会である。
 よって、本区議会は政府に対し、認知症との共生社会の実現に必要な予算措置も含め、行政の体制を一層強化させ、一刻も早い認知症との共生社会を各地域で実現するため、下記の事項について特段の取組を強く求めるものである。

 記

1 本年6月に成立した「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」の立法の趣旨を踏まえた円滑な施行に向け、施行後に設置する「認知症施策推進本部」をはじめとする準備に万全を期すこと。特に、認知症の本人が、自身が認知症であることを隠すことなく朗らかに日常を続けられるように、また認知症に対する偏見や差別を解消するため、古い常識の殻を破り、基本的人権に根差した希望のある新しい認知症観の確立のために、省庁横断的かつ総合的な取組の推進に総力を挙げること。
2 地方自治体における都道府県認知症施策推進計画・市町村認知症施策推進計画の策定においては、今までの延長ではなく、共生社会の実現に向けた統合的かつ連続的な計画の策定を可能にする専門人材の派遣など、適切な支援を行うこと。また、各自治体が主体的に実効性の高い施策を自在に展開するために、自由度の高い事業展開と予算措置の在り方を検討すること。
3 地域住民に対する法の理念等の普及啓発、安心・安全な地域づくりの推進等、共生社会の実現を推進する取組を、部門間の縦割りをなくして総合的かつ継続的に推進すること。また、各自治体の施策を適切かつ的確に展開するために、認知症の本人が企画から評価まで参画できる体制の整備を検討すること。
4 認知症の人の「働きたい」というニーズを叶える環境整備も重要である。若年性認知症の人、その他の認知症の方々の就労や社会参画を支える体制整備を進めるとともに、働きたい認知症の人の相談体制を充実し、認知症と診断されても、本人の状態に応じて、社会の一員として安心して生活できる事業者も含めた社会環境を整備すること。
5 独居や高齢者のみの世帯が急増する中で、一つの事業所で相談から訪問介護、通所、ショートステイまで、一人一人の状態の変化に応じて継続的に対応できるオール・イン・ワンの介護保険サービスを24時間365日提供する小規模多機能型居宅介護サービス事業について、見守り体制の整備も含めて拡充すること。
6 身寄りのない方を含め、認知症になったとしても、その状態に応じて安心・安全に生活ができる社会環境の構築に向け、一人一人の意思を最大限に尊重し総体的かつ柔軟に寄り添い支える成年後見制度や身元保証等の在り方について、現状の課題を整理し検討を進めること。また、住まいに課題を抱える方々に対する総合的な相談対応や、一貫した支援を行う実施体制を整備すること。
7 全ての国民が正しく認知症に向き合う社会環境を整えるために、認知症発症予防から人生の最終段階まで、認知症の容態に応じ、相談先や、いつ、どこで、どのような医療・介護サービス・地域支援を受けることができるのか(認知症ケアパス)、さらに、認知症の人を支える周囲の人における意思決定支援の基本的考え方や姿勢、方法、「驚かせない!急がせない!自尊心を傷つけない!」など配慮すべき事柄等(認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン)を、繰り返し国民が学べる環境を整備すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年12月14日

 葛飾区議会議長 伊藤 よしのり

総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣 あて