葛飾区議会
区民の皆様へ開かれた議会を目指して

かつしか

区議会

WEB

ご意見・お問い合わせは

区議会事務局 庶務係
電話(直通)
03(5654)8502

議事調査担当係
電話(直通)
03(5654)8506〜9
ファックス
03(5698)1543

議案等のページ

トップページへ  トップページ





議案等のページへ  議案等のページ 決議・意見書一覧へ  決議・意見書一覧 現在のページ 令和4年 第4回定例会

決議・意見書一覧

令和4年 第4回定例会
件名

固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置の継続を求める意見書

内容

 小規模事業者を取り巻く環境は、一昨年来からの新型コロナウイルス感染症の影響により、事業規模の大小、業種・業態を問わず、売り上げの激減、収益の悪化に見舞われており、極めて深刻な状況にある。また、雇用不安の拡大、金融事情の悪化、後継者不足など、様々な危機にさらされている。
 このような社会経済環境の中で、小規模事業者は厳しい経営を強いられ、家族を含めてその生活基盤は圧迫され続けている現状にある。
 こうした状況において東京都は、次の軽減措置等を講じてきた。
 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置は、都民の定住確保と地価高騰に伴う負担の緩和を目的として昭和63年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置は、過重な負担の緩和と中小企業の支援を目的として平成14年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
 商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置は、負担水準の不均衡の是正と過重な負担の緩和を目的として、平成17年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
 この厳しい環境下において、都独自の施策として定着している「固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置等」が廃止されることとなると、小規模事業者の経営や生活は厳しいものになり、ひいては地域社会の活性化のみならず、日本経済に大きな影響を及ぼすことにもなりかねない。
 よって、本区議会は東京都に対し、下記の事項について取り組むことを強く求めるものである。

 記

1 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を令和5年度以降も継続すること。
2 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を令和5年度以降も継続すること。
3 商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置を令和5年度以降も継続すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和4年12月15日

葛飾区議会議長 峯 岸 良 至

 東京都知事 あて
件名 帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書
内容

 帯状疱疹は、過去に水痘に罹患した者が、加齢や過労、ストレスなどによる免疫力の低下により、体内に潜伏する帯状疱疹ウイルスが再燃し発症するものである。
 日本人では、50歳代から発症率が高くなり、80歳までに3人に1人が発症するといわれており、治療が長引くケースや後遺症として痛みなどの症状が残るケースもある。
 この帯状疱疹の発症予防のためには、ワクチンが有効とされているが、費用が高額になることから接種を諦める高齢者も少なくない。
 帯状疱疹による神経の損傷によって、その後も痛みが続く「帯状疱疹後神経痛」と呼ばれる合併症に加え、角膜炎、顔面神経麻痺、難聴などを引き起こし、目や耳に障害が残ることもあるともいわれている。
 よって、本区議会は政府に対し、一定の年齢以上の国民に対する帯状疱疹ワクチンの有効性等を早急に確認し、帯状疱疹ワクチンの助成制度の創設や予防接種法に基づく定期接種化を強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和4年12月15日

葛飾区議会議長 峯 岸 良 至

 内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣 あて
件名

知的障害者・知的障害行政の国の対応拡充を求める意見書

内容

 身体障害者は「身体障害者福祉法」で定義され、精神障害者は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」で定義されている。ところが、知的障害者に関しては、「知的障害者福祉法」で知的障害者に対する福祉サービスは規定されているものの、知的障害、あるいは知的障害者の定義は規定されていない。
 また、身体障害者、精神障害者、知的障害者の手帳制度について、身体障害者と精神障害者の手帳は、法律に基づき交付・運営されているが、知的障害者の療育手帳の制度は、厚生事務次官通知に基づき各都道府県知事等の判断により実施要綱を定め、交付・運営されている。
 知的障害については自治体により障害の程度区分に差があり、また、各判定機関におけるボーダーラインにも差が生じている。自閉症の方への手帳交付は、都道府県によって対応が異なっている。
 実際に、「精神障害者保健福祉手帳」を交付するところ、「療育手帳」を交付するところ、その両方を交付するところ等、様々な自治体がある。
 よって、本区議会は政府に対し、国際的な知的障害の定義や、自治体の負担等も踏まえた判定方法や基準の在り方の検討を踏まえ、知的障害行政・手帳制度を、国の法律による全国共通の施策とするための議論を促進するよう強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和4年12月15日

葛飾区議会議長 峯 岸 良 至

 内閣総理大臣、厚生労働大臣 あて