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決議・意見書一覧

令和4年 第2回定例会

件名 アスベスト建材製造企業の賠償実行と「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の改正を求める意見書
内容

 建設業従事者のアスベスト被害に対して、令和3(2021)年5月17日、最高裁は一人親方等への責任を含む国の違法と大手アスベスト建材製造企業10社の賠償を認める判決を下した。さらに国は、未提訴の建設アスベスト被害者に対して、賠償責任に基づく給付金を支払う「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(略称:建設アスベスト給付金法)」を成立させ、令和4(2022)年1月に給付金制度が開始された。
 しかし、同法は国による給付金の支給のみを定めたもので、最高裁によって賠償が確定したアスベスト建材製造企業の拠出を定めていない。そのため、給付金の額をはじめとして、被害者の十分な救済に結びついていない現状がある。このことは、最高裁判決時や建設アスベスト給付金法成立時において、多くのマスコミ報道でも指摘されている。
 同時に、建設アスベスト給付金法は最高裁判決の枠組みを踏襲したため、支給対象には、屋外で主に働いた建設アスベスト被害者や国の賠償責任期間の直前で現場を離れた被害者等が含まれておらず、死亡後20年間の除斥期間もより延長されなければならない。
 よって、本区議会は政府に対し、建設アスベスト被害者の全面的な救済を図るために、アスベスト建材企業に早急に賠償を実行するよう求めるとともに、建設アスベスト給付金法の改正を早期に実施することを強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和4年6月23日

 葛飾区議会議長 峯 岸 良 至

内閣総理大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、環境大臣 あて
件名 地方公共団体情報システムの標準化に向けての意見書
内容

 政府は、令和2年に「地方公共団体における情報システムについて、クラウド活用を原則とした標準化・共通化を今後5年で確実に実現していくための取組を全力で推進する。その際、複数年の取組として地方公共団体が予見可能性をもって計画的・安定的にデジタル改革を進めることが可能な形での財政的な支援を行う」ことを閣議決定し、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」を制定した。
 近年、社会ではDXが進み、地方公共団体においてもDXの推進が図られている。そこで、国民の命と暮らしを守る安心と希望の総合経済対策において、「地方公共団体情報システムの標準化」が決まり、令和2年度、3年度に、地方公共団体が円滑にシステムを導入するための経費として、約1,825億円を基金として計上した。
 国では、令和4年夏までに、住民基本台帳や固定資産税など20業務について、システムの各仕様の策定を行い、地方公共団体は、令和5年から令和7年にかけて、Gov-Cloud(ガバメントクラウド)の利用に向け標準準拠システムに移行していく予定となっている。
 地方公共団体は、新型コロナウイルスの影響で、財政状況も厳しく、また、デジタルの人材不足も深刻な状態となっている。また、高齢者はデジタル化に慣れていない方も多く、ネットの環境が整っていない地域もある。
よって、本区議会は政府に対し、システム導入に向けて、地方公共団体の状況を踏まえ、下記の事項を実施するよう強く求めるものである。

 記


1 令和7年度までとした移行の目標時期について、必要に応じて柔軟な対応を検討するとともに、移行に伴う適切な財政支援と丁寧な情報提供を行うこと。
2 情報システムの保守・運用コストなど総合的な支援を検討するとともに、都道府県に対して、市区町村への必要な助言や情報提供などを丁寧に行うよう指導すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和4年6月23日

 葛飾区議会議長 峯 岸 良 至

内閣総理大臣、総務大臣、デジタル大臣 あて

件名 環境教育の推進及びカーボンニュートラル達成に向けた学校施設のZEB化のさらなる推進を求める意見書
内容

 地球温暖化や激甚化・頻発化している災害等に対し、地球規模での環境問題への取組であるSDGsや2050年のカーボンニュートラル達成に向けて、さらなる取組が急務であるが、公共建築物の中でも大きな割合を占める学校施設の老朽化がピークを迎える中、教育環境の向上とともに、学校施設を教材として活用し児童生徒の環境教育を行う「環境を考慮した学校(エコスクール)事業」が行われてきた。
 この事業は、現在「エコスクール・プラス」として、文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省が連携協力し、認定を受けた学校が施設の整備事業を実施する際に、関係各省より補助事業の優先採択などの支援を受けることができ、平成29年から今まで249校が認定を受けている。文部科学省の支援として、令和4年度からは「地域脱炭素ロードマップ(国・地方脱炭素実現会議)」に基づく脱炭素選考地域などの学校のうち、ZEB Readyを達成する事業に対し、単価加算措置(8%)の支援が行われているところである。
 文部科学省の補助としては、新増築や大規模な改築の他に、例えば教室の窓を「二重サッシ」にする等の部分的な補助事業もあり、ある雪国の学校では電力を大幅に削減するとともに、児童生徒に快適な教育環境を整えることができた。また、太陽光発電や壁面緑化、自然採光等を取り入れた学校施設(身近な教材)を通じて、仲間と共に環境問題や環境対策を学ぶことができ、科学技術への触発となるとともに、最新の技術等を学ぶ貴重な教育機会となっている。
 そこで、これまで多くの事業が全国の学校施設で行われてきたが、カーボンニュートラルの達成及び環境教育の推進を行うためには、さらに加速して事業を実施することが必要である。特に、多くの学校での実施が重要であり、本区議会は政府に対し、技術面(学校施設のZEB化に関する先導的なモデルの構築及びその横展開等)及び財政面(学校施設整備に対する国庫補助)について、以下の事項に留意してさらなる推進を行うことを強く求めるものである。

 記

1 技術面に関しては、学校施設に関するZEB化の新たな技術の開発や周知を行う。特に、新築や増築といった大規模事業だけではなくLEDや二重サッシといった部分的な省エネ改修事業も、しっかりと周知を行い“できるところから取り組む” 自治体・学校を増やしていくことが、カーボンニュートラルの達成及び環境教育の充実につながることに留意して、周知の徹底に取り組むこと。
2 財政面に関しては、カーボンニュートラルの達成及び環境教育の充実に向けて、多くの学校が取り組むことができるよう、学校施設整備に対する事業予算額を増額すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和4年6月23日
 葛飾区議会議長 峯 岸 良 至

内閣総理大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣 あて
件名 郵便投票の対象範囲の拡大を検討するよう求める意見書
内容

 選挙における投票環境の向上を検討していた総務省の研究会が2017年6月13日、投票所に足を運ぶことが難しい人向けの「郵便投票」の対象を、現在認められている最重度の要介護5から、要介護4と要介護3の人にも広げるべきだとする報告書をまとめてから約5年が経過したが、未だに実現には至っていない。
 郵便投票は、自宅に投票用紙を取り寄せて郵便で投票する仕組みで、重度の身体障害者らに認められており、2004年からは要介護5の人も対象になった。
研究会によると、2015年度に要介護認定を受けた人のうち、要介護4の95.6%、要介護3の80.2%が、寝たきりや「寝たきりに近い」と判定され、投票所に出向くのが難しい状態だと推測される。
 厚生労働省の報告では、2017年度末での戦傷病者手帳の交付者数が6,871人、令和4年2月時点での要介護5の方が58万6,253人、要介護4の方が87万464人、要介護3の方が91万5,371人という数字が示されており、拡大が実現できれば、郵便投票の対象者は約59万人から約238万人に増えると想定される。
 選挙で民意を反映させるためには、投票率を高めていく必要があり、投票に行きたいのに行けない人を減らす工夫が求められている。
 よって、本区議会は国会及び政府に対し、郵便投票の対象範囲を要介護4・要介護3まで拡大の検討をするよう強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和4年6月23日

 葛飾区議会議長 峯 岸 良 至

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣 あて
件名 特定健康診査に歯科健康診査の導入を検討するよう求める意見書
内容

 特定健康診査(以下「特定健診」という。)は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、国民の死亡原因の約6割を占める生活習慣病の予防のために、40歳から74歳までの者を対象に毎年実施されている。
 特定健診の結果によって、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善により予防効果が多く期待できる者に対して、保健師や管理栄養士などの専門スタッフが特定保健指導として生活習慣を見直すサポートを行っている。
 そもそも生活習慣病は、バランスの取れた食生活や適度な運動習慣を身に付けることにより予防することが可能である。ところが、むし歯や歯周病、歯の喪失などの歯科口腔に関わる疾患等によりそしゃく機能や口腔機能が低下した場合には、野菜等の摂取は減少する一方で、脂質やエネルギーの摂取量が増加することで、肥満につながり生活習慣病のリスクが高まることが指摘されている。
 一方で、誤嚥性肺炎や口腔がんなどの重大疾患及びフレイルは、歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)を受け、適切な口腔ケア等を行うことにより予防できるものもある。
 現在、40歳から74歳までの者を対象とした歯科健診は、健康増進法に基づく歯周疾患検診及び健康保険組合等が独自に実施する健康診査に委ねられているが、その実施状況が不十分であることが課題となっている。
 令和元年度における特定健診の受診者数は約2,994万人にのぼり、歯周疾患検診の受診者数である約36万人の84倍に相当する。したがって、特定健診に歯科健診を導入することで、特定保健指導の効果とも併せて、口腔の健康の増進につながり、ひいては国民の生活習慣病の予防に関して大きな成果を上げることが期待できる。
 よって、本区議会は国会及び政府に対し、総合的に口腔内チェックをすることで国民の生活習慣病の予防に資するため、特定健診に歯科健診の導入を検討するよう強く要望するとともに、こうした地方からの声を真摯に受け止めて、一層多くの国民が歯科健診を受けられる制度の議論を促進するよう強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和4年6月23日

 葛飾区議会議長 峯 岸 良 至

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 あて