小規模事業者を取り巻く環境は、昨年来からの新型コロナウイルス感染症の影響により、事業規模の大小、業種・業態を問わず、売り上げの激減、収益の悪化に見舞われており、極めて深刻な状況にある。また、雇用不安の拡大、金融事情の悪化、後継者不足など、様々な危機にさらされている。
このような社会経済環境の中で、小規模事業者は厳しい経営を強いられ、家族を含めてその生活基盤は圧迫され続けている現状にある。
こうした状況において東京都は、次の軽減措置等を講じてきた。
小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置は、都民の定住確保と地価高騰に伴う負担の緩和を目的として昭和63年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置は、過重な負担の緩和と中小企業の支援を目的として平成14年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置は、負担水準の不均衡の是正と過重な負担の緩和を目的として、平成17年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
この厳しい環境下において、都独自の施策として定着している「固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置等」が廃止されることとなると、小規模事業者の経営や生活は厳しいものになり、ひいては地域社会の活性化のみならず、日本経済に大きな影響を及ぼすことにもなりかねない。
よって、本区議会は東京都に対し、下記の事項について取り組むことを強く求めるものである。
1 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を令和4年度以降も継続すること。
2 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を令和4年度以降も継続すること。
3 商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置を令和4年度以降も継続すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年12月16日
東京都知事 あて |