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決議・意見書一覧

令和2年 第4回定例会
件名 都道環状七号線の青砥橋におけるエレベーター設置を求める意見書
内容

 都道環状七号線の青砥橋は、本区青戸二丁目と高砂一丁目を結ぶ中川にかかる東京都管理の道路橋である。この橋には、両端に左右計4箇所の垂直に上る階段と橋に沿って直線的なスロープが設置されている。高砂一丁目側の住民の多くは、通勤、通学をはじめ、生活に必要なスーパーやコンビニ、病院等を利用する目的で、青砥駅周辺との行き来に、日常的にこの橋を渡っている。
 しかしながら、この橋に上がる階段は約60〜70段あり、通常の横断歩道橋の倍の段数を上り下りしなければならない。また、スロープはそれぞれ約150〜160mと長く、真っすぐで急でありながら青戸二丁目側には踊場がないため、車椅子の方やベビーカーを押す方は途中で安全に休むことができず、高砂一丁目側は踊場が3箇所あるが、公共施設や鉄道駅などにおけるスロープの整備基準と比較すると、踊場間の高低差は非常に大きなものとなってしまっている。こうしたこともあり、地域住民は日々大変な思いをしながら渡っており、特に高齢の方や障害のある方などはスムーズに渡ることが困難な状況から、最近ではやむなくタクシーを利用するなどの経済的な負担もあると聞く。
 さらに、青砥橋の長いスロープは幅員2mの長い直線となっており、自転車がスピードを出して下るため、重大な接触事故が起こってからでは遅いという不安の声が車椅子やベビーカーの利用者からも出ている。また、青砥駅へは高砂諏訪橋と高砂橋を経由するルートもあるが、約1kmの遠回りとなるため、日常的な代替ルートとはなっていない。
 このように、青砥橋は地域住民にとって日常生活に密着した橋でありながらも数々の問題を抱えており、バリアフリーの改善が必要とされている多くの橋の中でも、この青砥橋は突出して早期の対策の必要性が高い。
 よって、本区議会は東京都に対し、青砥橋におけるエレベーターの設置を早急に実現するよう強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和2年12月14日

 葛飾区議会議長 秋 本 とよえ

 東京都知事 あて
件名 固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置の継続を求める意見書
内容

 小規模事業者を取り巻く環境は、長期的な景気の低迷に続き、世界規模の経済状況の悪化により危機的かつ深刻な状況にあり、また、雇用不安の拡大、金融事情の悪化、後継者不足など、様々な危機にさらされている。
このような社会経済環境の中で、小規模事業者は厳しい経営を強いられ、家族を含めてその生活基盤は圧迫され続けている現状にある。加えて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、事業、生活への影響は極めて大きくなっている。
 こうした状況において東京都は、次の軽減措置等を講じてきた。
小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置は、都民の定住確保と地価高騰に伴う負担の緩和を目的として昭和63年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置は、過重な負担の緩和と中小企業の支援を目的として平成14年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
 商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置は、負担水準の不均衡の是正と過重な負担の緩和を目的として、平成17年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
 この厳しい環境下において、都独自の施策として定着している「固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置等」が廃止されることとなると、小規模事業者の経営や生活は厳しいものになり、ひいては地域社会の活性化のみならず、日本経済に大きな影響を及ぼすことにもなりかねない。
 よって、本区議会は東京都に対し、下記の事項について取り組むことを強く求めるものである。

 記

1 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を令和3年度以降も継続すること。
2 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を令和3年度以降も継続すること。
3 商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置を令和3年度以降も継続すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和2年12月14日

 葛飾区議会議長 秋 本 とよえ

 東京都知事 あて
件名 不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書
内容

 日本産科婦人科学会のまとめによると、2018年に不妊治療の一つである体外受精で生まれた子どもは5万6979人となり、前年に続いて過去最高を更新したことが分かった。これは、実に16人に1人が体外受精で生まれたことになる。また、晩婚化などで妊娠を考える年齢が上がり、不妊に悩む人々が増えていることから、治療件数も45万4893件と過去最高となった。
 国においては、2004年度から年1回10万円を限度に助成を行う「特定不妊治療費助成事業」が創設され、その後も助成額や所得制限などを段階的に拡充してきている。また、不妊治療への保険適用もなされてきたが、その範囲は不妊の原因調査など一部に限られている。保険適用外の体外受精や顕微授精は、1回当たり数十万円の費用がかかり何度も繰り返すことが多いため、不妊治療を行う人々にとっては過重な経済負担になっている場合が多い。
 厚生労働省は、不妊治療の実施件数や費用などの実態調査を本年10月から始めているが、保険適用の拡大及び所得制限の撤廃も含めた助成制度の拡充は、早急に解決しなければならない喫緊の課題である。
 よって、本区議会は政府に対し、不妊治療を行う人々が今後も安心して治療を受けられるよう、下記の事項について早急に取り組むことを強く求めるものである。

 記

1 不妊治療は一人一人に最適な形で実施することが重要であるため、保険適用の拡大に当たっては、治療を受ける人の選択肢を狭めることがないよう十分配慮すること。具体的には、現在、助成対象となっていない「人工授精」をはじめ、特定不妊治療である「体外受精」や「顕微授精」、さらには「男性に対する治療」についてもその対象として検討すること。
2 不妊治療の保険適用の拡大が実施されるまでの間については、その整合性も考慮しながら、所得制限の撤廃や回数制限の緩和など既存の助成制度の拡充を行うことにより、幅広い世帯を対象とした経済的負担の軽減を図ること。
3 不妊治療と仕事の両立できる環境をさらに整備するとともに、相談やカウンセリングなど不妊治療に関する相談体制の拡充を図ること。
4 不育症への保険適用や事実婚への不妊治療の保険適用、助成についても検討すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和2年12月14日

 葛飾区議会議長 秋 本 とよえ

内閣総理大臣、厚生労働大臣 あて

件名 犯罪被害者支援の充実を求める意見書
内容

  2004年に犯罪被害者等基本法が成立し、犯罪被害者は「個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利」の主体であることが宣言され、犯罪被害者支援施策は一定の前進を果たした。しかしながら、犯罪被害者の多種多様なニーズに応えられるだけの整備は、未だ十分になされているとは言い難い。
例えば、被害直後から公費によって弁護士の支援を受ける制度や、国による損害の補償制度といった、財政支援を必要とする施策は未だに実現されていない。
また、犯罪被害者支援条例の制定や性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設立といった施策も、地域によって大きな格差を残している。
国は、犯罪被害者の権利に対応して、たゆまず支援施策の充実を進めていく責務を負っている。
よって、本区議会は政府に対し、下記の事項を実施するよう強く求めるものである。

 記

1 犯罪被害者が民事訴訟等を通じて迅速かつ確実に損害の賠償を受けられるよう、損害回復の実効性を確保するための必要な措置を講じること。
2 犯罪被害者等補償法を制定して犯罪被害者に対する経済的支援を充実させるとともに、手続的な負担を軽減する施策を講じること。
3 犯罪被害者の誰もが事件発生直後から弁護士による法的支援を受けられるよう、公費による被害者支援弁護士制度を創設すること。
4 性犯罪・性暴力被害者のための病院拠点型ワンストップ支援センターを都道府県に最低1か所は設立し、人的・財政的支援を行うこと。
5 地域の状況に応じた犯罪被害者支援施策を実施するため、全ての地方公共団体において、犯罪被害者支援条例が制定できるよう支援すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和2年12月14日

 葛飾区議会議長 秋 本 とよえ

 内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、法務大臣、厚生労働大臣、
国家公安委員会委員長 あて