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決議・意見書一覧

平成30年 第4回定例会
件名 固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置の継続を求める意見書
内容

 小規模事業者を取り巻く環境は、長期的な景気の低迷に続き、世界規模の経済状況の悪化により危機的かつ深刻な状況にあり、また、雇用不安の拡大、金融事情の悪化、後継者不足など、様々な危機にさらされている。
 このような状況の中で、東京都が実施している「小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置」、「小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置」及び「商業地等における固定資産税・都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置」は、厳しい経営環境下に置かれている小規模事業者にとって、事業の継続や経営の健全化への大きな支えとなっている。
 これらの軽減措置等が廃止となれば、小規模事業者の経営や生活は厳しいものになり、ひいては地域社会の活性化のみならず、日本経済に大きな影響を及ぼすことにもなりかねない。
 よって、本区議会は東京都に対し、下記の事項について取り組むことを強く求めるものである。

 記

1 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を平成31年度以降も継続すること。
2 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を平成31年度以降も継続すること。
3 商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置を平成31年度以降も継続すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成30年12月17日
 葛飾区議会議長 筒井 たかひさ

東京都知事 あて
件名 認知症施策の推進を求める意見書
内容

 世界に類例を見ないスピードで高齢化が進む我が国において、認知症の人は年々増え続けている。2015年に推計で約525万人であったものが、2025年には推計で700万人を突破すると見込まれている。
 認知症は、今や誰でも発症する可能性があり、誰もが介護者となり得るため、認知症施策の推進は極めて重要である。
 また、認知症施策の推進に当たっては、認知症と診断されても、尊厳をもって生きることができる社会の実現をめざし、当事者の意思を大切にし、家族等も寄り添っていく姿勢で臨むことが重要であるとともに、「若年性認知症」など、これまで十分に取り組まれてこなかった課題にも踏み込んでいく必要がある。さらに、認知症施策に関する課題は、今や医療・介護だけでなく、地域づくりから生活支援、教育に至るまで多岐にわたっている。
 よって、本区議会は国会及び政府に対し、認知症施策のさらなる充実、加速化をめざし、基本法の制定も視野に入れた、下記の事項に取り組むことを強く求めるものである。

 記

1 国や自治体をはじめ企業や地域が力を合わせ、認知症の人やその家族を支える社会を構築するため、認知症施策を総合的かつ計画的に推進する基本法を制定すること。
2 認知症診断直後は、相談できる人がいないといった人が多く存在しており、診断直後の空白期間が生じている。この空白期間については、本人が必要とする支援や情報につながることができるよう、認知症サポーターの活用やガイドブックを作成することによる支援体制の構築を図ること。
3 若年性認知症の支援については、若年性認知症支援コーディネーターの効果的・効率的な活動を推進するため、コーディネーターに対する研修など支援体制を整備するとともに、本人の状態に応じた就労継続や社会参加ができる環境の整備を進めること。
4 認知症の全国規模の疫学調査と疾患登録に基づく様々な情報の活用を通し、有効な予防法や行動・心理症状に対する適切な対応など認知症施策の推進に取り組むこと。また、次世代認知症治療薬の開発・早期実用化や最先端の技術を活用した早期診断法の研究開発を進めるとともに、認知症の人の心身の特性に応じたリハビリや介護方法に関する研究を進めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成30年12月17日
 葛飾区議会議長 筒井 たかひさ

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 あて
件名 無戸籍者問題の解消を求める意見書
内容

 無戸籍者問題とは、子の出生の届出をしなければならない者が、何らかの事情で出生届を出さないために、戸籍がないまま暮らさざるを得ない子どもや成人がいるという問題である。
 無戸籍者は、自らに何ら落ち度がないにもかかわらず、特例措置などでの救済ケースを除き、住民登録や選挙権の行使、運転免許やパスポートの取得、銀行口座の開設等ができないだけでなく、進学、就職、結婚といった場面でも不利益を被っており、無戸籍者問題は基本的人権にかかわる深刻な問題である。
 また、無戸籍者は、同じ我が国の国民であるにもかかわらず、種々の生活上の不利益を被るだけでなく、自らが無戸籍であること自体で心の平穏を害されており、一刻も早い救済が必要である。
 よって、本区議会は政府に対し、人権保護の観点からも、一刻も早い無戸籍者問題の解消に努めるとともに、無戸籍者が生活上の不利益を被ることのないよう、下記の事項に早急に取り組むことを強く求めるものである。

 記

1 強制認知の申立てについては、その受付等の際に家庭裁判所の窓口で不適切な指導がなされることのないよう是正するとともに、これに関する法務省や裁判所のホームページの記載を改め、その申立書の書式の改定等を進めること。
2 関係府省庁によるこれまでの類似の通知等により、無戸籍状態にあったとしても、一定の要件のもとで各種行政サービス等を受けることができるとされているが、そのことが自治体職員まで徹底されず、誤った案内がなされている事例が見受けられる。窓口担当者を含め、関係機関に対し無戸籍者問題の理解を促し、適切な対応を周知徹底すること。
3 嫡出否認の手続きに関する提訴権者の拡大や、出訴期間を延ばすよう見直すほか、民法第772条第1項の嫡出推定の例外規定を設けるなど、新たな無戸籍者を生み出さないための民法改正を検討すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成30年12月17日
 葛飾区議会議長 筒井 たかひさ

内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣 あて