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件名 |
バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書 |
内容 |
バリアフリー新法施行から10年以上が経過し、バリアフリー化は一定程度進展を見せているところである。
しかし、急速に地域の人口減少・少子高齢化が進む中で、地域の一体的バリアフリー化のニーズはますます高まっているにもかかわらず、全国の市区町村においては様々な事情から基本構想等の作成が進まない地域もある。
また一方では、公共交通事業者の既存施設のバリアフリー化や接遇のあり方について、一層の向上が急務となっている。
2020年には、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、これを契機とした共生社会の実現に向けて、また、政府の一億総活躍社会の実現を具体化するため、東京のみならず全国各地の一層のバリアフリー化が進められる必要があるが、そのためには、バリアフリー法を改正し、制度面から地域の抱える課題の解決を目指すことが不可欠である。
政府は、平成29年2月に関係閣僚会議において決定された「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき、同法の改正を含むバリアフリー施策の見直しを進めている状況であることから、本区議会は国会及び政府に対し、全国各地のバリアフリー水準の底上げに向けて、同法の改正及びその円滑な施行を確実に実施するよう、また、その際には下記について措置するよう強く求めるものである。
1 地域の面的・一体的なバリアフリー化を進めるため、バリアフリー法の基本構想制度の見直しも含めた新たな仕組みについて検討すること。
2 公共交通事業者がハード・ソフト一体的な取り組みを計画的に進める枠組みについて検討すること。
3 バリアフリー施策を進める際には、高齢者、障害者等の意見を聞くような仕組みを検討すること。併せて、バリアフリーの促進に関する国民の理解を深めるとともに、その協力を求めるよう国として教育活動、広報活動等に努めること。
4 バリアフリー法改正後速やかな施行を行う観点から、改正内容について、十分に周知を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年3月28日
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣 あて |
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件名 |
洪水回避等を目的とした流量確保のための中小河川の河道掘削の予算の確保を求める意見書 |
内容 |
一昨年8月の北海道・東北豪雨や、昨年7月の九州北部豪雨など、近年、地方における中小河川の被害として、土砂の流出による河床上昇や流木等による橋梁での河道埋塞が発生しており、まさしく河床が上がっていることが洪水発生の一つの原因となっている。
しかし、これまでの都道府県及び市区町村が管理する河川の流量確保のための河道掘削については、維持補修の範囲として、各々の単費予算で行われており、遅々として進んでいないのが実情である。
このような中、国土交通省は、今回、中小河川の豪雨対策を強化するため、全国の中小河川の緊急点検の結果を踏まえた「中小河川緊急治水対策プロジェクト」を取りまとめ、中小河川の河道掘削についても再度の氾濫防止対策の一つとして、このプロジェクトに盛り込んだ。
しかし、これは概ね3か年の時限的措置であり、河道掘削の対策箇所についても非常に限定的なものである。
よって、本区議会は政府に対し、今回のプロジェクトが、中小河川を管理する地方自治体にとって真に活用しやすい施策となるよう、下記の事項について取り組むことを強く求めるものである。
1 河道掘削を含む「中小河川緊急治水対策プロジェクト」については、平成29年度補正予算で約1,300億円が盛り込まれているが、次年度以降についても、地方自治体の要望を踏まえ、十分な予算を確保すること。
2 「中小河川緊急治水対策プロジェクト」では、河道掘削の対策箇所を「重要水防区間のうち、近年、洪水により被災した履歴があり、再度の氾濫により多数の家屋や重要な施設の浸水被害が想定される区間」と限定しているが、今後は、中小河川を管理する地方自治体がより柔軟な対応ができるよう、対策箇所の拡大も含め検討すること。また、国直轄河川の河道掘削についても、周辺自治体の要望を踏まえ、必要な対策を行うこと。
3 今回の「中小河川緊急治水対策プロジェクト」は、概ね3か年の時限的措置であるが、「防災・安全交付金」を活用した中小河川の河道掘削については、恒久的な制度となるよう検討すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年3月28日
内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣 あて |
件名 |
所有者不明の土地利用を求める意見書 |
内容 |
平成28年度の地籍調査において、不動産登記簿上、最後の登記から50年以上経過し所有者の所在が確認できない土地の割合は、全国で約20%に上ることが明らかにされた。
また、国土計画協会・所有者不明土地問題研究会は、2040年にはほぼ北海道の面積に相当する約720万ヘクタールの所有者不明土地が発生すると予想している。
こうした中、現行の対応策としては、土地収用法における不明裁決制度があり、所有者の氏名・住所を調べても分からなければ調査内容を記載した書類を添付するだけで収用裁決を申請できるが、一方では探索などの手続きに多大な時間と労力が必要となっている。
また、民法上の不在者財産管理制度による対応もあるが、地方自治体がどのような場合に申し立てができるかが不明確な上、不在者1人につき管理人1人を選任する必要があるため、不在者が多数の場合は手続きに多大な時間と労力がかかることになる。
このように、所有者不明土地の利用に明示的な反対者がいないにもかかわらず、利用するために多大な時間とコストを要する現状に対し、所有者の探索の円滑化と所有者不明土地の利用促進を図るための制度を構築すべきである。
よって、本区議会は政府に対し、下記の事項について取り組むことを強く求めるものである。
1 所有者不明土地の発生を予防する仕組みを整備すること。
2 土地所有権の放棄の可否や土地の管理責任のあり方等、土地所有のあり方の見直しを行うこと。
3 合理的な探索の範囲や有益な所有者情報へのアクセスなど、所有者の探索の合理化を図ること。
4 所有者不明土地の収用手続の合理化や円滑化を図ること。
5 収用の対象とならない所有者不明土地の公共的事業の利用を促進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年3月28日
内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣 あて |
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