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件名 |
ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める意見書 |
内容 |
昨年末に成立した「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」の衆議院及び参議院内閣委員会における附帯決議では、ギャンブル等依存症の実態把握のための体制整備やギャンブル等依存症患者の相談体制と臨床医療体制の強化などを政府に求めている。
これを受け政府は、ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議において検討を進め、本年3月には論点整理を発表したところであるが、これまでにもギャンブル等依存症による自己破産、家庭崩壊、犯罪などの深刻な問題があったにもかかわらず、その実態を十分に把握してこなかったのが実情である。
よって、本区議会は国会及び政府に対し、ギャンブル等依存症の実態把握を進め、論点整理等を踏まえたギャンブル等依存症対策基本法の制定などの抜本的強化に取り組むよう、下記事項の実施を強く求めるものである。
1 公営ギャンブル等は、所管省庁が複数にまたがり、しかも規制と振興の担当省庁が同一であるため、一元的な規制が困難な側面があり、ギャンブル等依存症対策の十分な実施が望めないことから、ギャンブル等依存症対策の企画立案、公営ギャンブル等の規制と監視を一元的に行う独立組織の設置を検討すること。
2 3月の論点整理等を踏まえ、ギャンブル等依存症の具体的な対策や実施方法を早急に検討すること。
3 アルコール依存症や薬物依存症に関しては、それぞれに施策が進められている。ギャンブル等依存症対策の法制化を進める中で、こうした取り組みと合わせ、さらに依存症対策の深化を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年6月21日
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官 あて |
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件名 |
指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書 |
内容 |
指定給水装置工事事業者制度は、平成8年の水道法改正以来、全国一律の指定基準をもって運用されてきた。
しかし、平成25年度末の厚生労働省のアンケート調査によれば、所在不明な指定工事事業者は約3千、違反行為件数は年1,740件、苦情件数は年4,864件など、トラブルが多発している実態が明らかになった。
また現行制度では、新規の指定のみが規定されているため、廃止や休止等の状況が把握されないことや、工事事業者が複数の水道事業者から指定を受けている場合には、水道事業者による講習会の実施や指導・監督等が困難になっていることが指摘されている。
水道利用者の安心・安全を確保するためには、不適格事業者を排除し、継続的なメンテナンスを実施する必要がある。
よって、本区議会は政府に対し、建設業と同様に現行制度に更新制を導入するなど、下記事項の実施について強く求めるものである。
1 指定給水装置工事事業者の指定を更新制とすること。
2 水道が生活密着型インフラであることに鑑み、地域活性化に資するため、配管技能者の適正配置の確認、管路の更新・耐震化等を通じて安全な水の供給を将来にわたって確保すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年6月21日
内閣総理大臣、厚生労働大臣 あて |
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件名 |
地域の実情に応じて運用できる「民泊」の法制化を求める意見書 |
内容 |
核家族化と少子高齢化により、増加の一途をたどる空き家・空き室への対策や、外国人旅行者等の急増による宿泊施設の不足への対応等において、政府が検討を進めている既存住宅等を宿泊施設として活用できるようにする「民泊」制度の法制化は、大変に有意義な取り組みである。
実際に、我が国の空き家・空き室は、平成25年時点で約820万戸、うち耐震性等があり駅から1km以内の賃貸用空室は約137万戸、空き家は約48万戸もあり、これらの利活用は地域の新たな活力を生み出す大きな力となり得るものである。
また、平成24年に836万人だった訪日外国人旅行者数は、平成28年にはその3倍の2,400万人を突破し、さらに政府は東京2020オリンピック・パラリンピックの年には4,000万人の目標を掲げる一方、外国人観光客の急増による宿泊施設の不足も懸念されている。
まさに、これらの諸課題に対応する「民泊」の推進は、地域の遊休資産を有効に活用することによる地域経済の活性化や、管理が行き届いていない空き家等の適正な管理による住環境の改善への寄与が期待されるところである。
一方、日本とは全く異なった文化や環境の中で育った外国人旅行者の地域における住宅等の利用においては、地域住民と旅行者の間での気配りと協力による、互いの安全と安心の確立のためのきめ細かい対応も求められる。
これらのことから、政府が「民泊」を推進する際は、国内外の旅行者等の受け入れによる観光振興と合わせて、地域社会の健全な発展の両立を図るために、様々な課題への対応を総合的に進めながら、この事業が地域において持続可能なものとしなければならない。
よって、本区議会は国会及び政府に対し、「民泊」制度の法制化に当たり、宿泊施設として必要な安全性等を確保するとともに、地域住民と旅行者の安全と安心の確立、並びに地域の実情に合わせて将来にわたり豊かで住み良い地域の実現に寄与するよう、下記事項の実施を強く求めるものである。
1 国の法令に基づき、地域住民と旅行者が安全に安心して「民泊」制度を運
用することが可能となるよう、国が責任を持って必要な基準を定めること。
2 「民泊」の運営に関する実態の監視や様々なトラブルに迅速かつ適切に対
処する体制を国の責任において整備すること。
3 地域の実情に応じて適切な「民泊」の運営がなされるように、自治体が条
例の制定等により地域独自のルール等の構築が可能となるようにすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年6月21日
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、規制改革担当大臣 あて |
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