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件名 |
ドクターヘリの安定的な事業継続に対する支援を求める意見書 |
内容 |
現在、ドクターヘリは、全国36道府県に44機が導入され、医師が救急現揚で直ちに医療を開始できる上、搬送時間が短縮されることから、救命率の向上や後遺症の軽減に大きな成果を挙げている。
このドクターヘリの運航経費については、厚生労働省による医療提供体制推進事業費補助金により、運営主体に対して財政支援が図られているが、地域によって出動件数や飛行距離に差異が生じることから、補助金の算定に当たっては地域の実態を的確に反映したものとすることが不可欠である。
さらに、平成20年度に約5,600件であった全国のドクターヘリの出動件数は、平成25年度には20,000件を超えるに至り、年々増加する出動件数に対して補助金の基準額を適切なものとするよう、さらなる精査が必要である。
また、救急医療体制において、ドクターヘリは必要不可欠であり、事業を安全に安定して継続していくためには、実態をよく踏まえた上で、基準額を設定することが求められる。
一方、近年、ヘリコプター操縦士の高齢化が進んでおり、国内における操縦士の養成規模が小さいため、今後退職に伴う操縦士不足が事業運営に支障を来すおそれがある。
よって、本区議会は政府に対し、将来にわたってドクターヘリを安定して運用していくために、下記の事項を実施するよう強く求めるものである。
記
1 医療提供体制推進事業費補助金の基準が、事業運営の実態に即したものとなっているかを検証し、算定方法及び基準額の改善を図るとともに、財源の確保に努めること。
2 ドクターヘリの安全・安定的な事業継続のために、操縦士をはじめとするドクターヘリ運航従事者の育成・確保に対して必要な支援を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。
平成27年3月27日
葛飾区議会議長
内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、
国土交通大臣 あて |
件名 |
「核兵器のない世界に向けた法的枠組み」構築への取り組みを求める意見書 |
内容 |
本年、第2次世界大戦の終戦から70年の節目を迎える。
我が国は、大戦中、自国民やアジアの人々に多大な苦痛をもたらした事への反省に立って、日本国憲法に不戦の決意と「世界平和」という理想実現への努力を謳い、70年間、国連を中心とした平和の拡大に真摯に努力してきたが、特に、唯一の戦争被爆国として、核兵器廃絶への取り組みにおいて、積極的貢献を果たさなければならない。
昨年4月、核兵器の非人道性を巡る議論の高まりの中で開催された「軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)広島外相会合」では、世界の政治指導者の被爆地訪問などを呼びかける「広島宣言」を我が国から世界に発信することができたが、一日も早い「核兵器のない世界に向けた法的枠組み」の構築に向けて、我が国が積極的貢献を果たしていくことが必要である。
よって、本区議会は政府に対し、下記事項の実施を強く求めるものである。
記
1 核兵器国も参加する核兵器不拡散条約(NPT)において、核兵器のない世界に向けた法的枠組みの検討に着手することを合意できるよう、本年開催されるNPT再検討会議の議論を積極的にリードすること。
2 原爆投下から70年目の本年、我が国で開催される広島での国連軍縮会議、長崎でのパグウォッシュ会議世界大会から、核兵器のない世界に向けた法的枠組み実現への力強いメッセージが世界に発信できるよう、政府関係者、専門家、科学者とともに市民社会の代表や世界の青年による参加の促進を図るなど、両会議を政府としても積極的に支援すること。
3 NPDI広島宣言を受け、主要国の首脳が被爆の実相にふれる第一歩として、日本で開催される平成28年主要国首脳会議(サミット)の首脳会合、外相会合やその他の行事を広島、長崎で行うことを検討すること。
4 核兵器禁止条約をはじめとする法的枠組みの基本的理念となる、核兵器の非人道性や人間の安全保障並びに地球規模の安全保障について、唯一の戦争被爆国として積極的に発信し、核兵器のない世界に向けた法的枠組みに関する国際的な合意形成を促進すること。
5 核兵器のない世界に向けての法的枠組みを見通した日米安全保障のあり方を検討し、核兵器のない世界に向けた新たな安全保障のあり方を世界に発信することにより、国際的議論を促進すること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。
平成27年3月27日
葛飾区議会議長
内閣総理大臣、外務大臣、内閣官房長官 あて
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件名 |
都市農業の振興策強化等を求める意見書 |
内容 |
都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとの観点から、関連法制や税制の見直しが国政における重要課題になっている。
都市農業は、新鮮で安全な農産物の供給に加え、安らぎ空間の創出、防災空間の確保など重要な多面的役割を担っているが、農業従事者の高齢化や都市部での重い税負担などを背景に、全国の市街化区域内の農地はこの20年間で半分近くに減少しており、特に都市部で貴重な都市農地を守り、都市農業の持続的な発展をめざす取り組みが急務である。
よって、本区議会は国会及び政府に対し、下記のとおり生産緑地制度の見直しを実施するとともに、都市農業の振興や農地の保全を図る法整備を強く求めるものである。
記
1 相続税納税猶予制度の適用を受けた生産緑地について、一般農地と同様に、貸借を可能にし、「貸しやすく借りやすい生産緑地」にすること。
2 生産緑地の指定を受ける際の「一団の農地で500平方メートル以上」という一律の規模要件を廃止し、市町村が主体的に規模を定め、指定できるようにすること。
3 相続税納税猶予の適用を受けた人が営農困難になった場合の貸付制度について、「加齢に伴い常時又は随時介護が必要な状態」とされる現行の要件に、疾病や高齢などにより運動能力が著しく低下した場合を追加すること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。
平成27年3月27日
葛飾区議会議長
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、
総務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣 あて
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件名 |
小規模保育所等への災害共済給付拡充を求める意見書 |
内容 |
家庭に代わって子どもたちの保育を担う保育所等においては、子どもたちが安全・安心に過ごせる環境を整備することが何よりも重要である。
現在、学校・保育所の管理下における児童等の災害については、災害共済給付により医療費や見舞金が支給されているが、子ども・子育て支援新制度として平成27年4月より実施される「地域型保育事業」については、災害共済給付制度の対象外となっている。
負傷、疾病、障害、死亡等の災害が起きないことが第一であるが、公的保険制度導入は事故防止意識の向上に資するものであり、保育の質の確保にもつながるものである。
また、地域型保育事業のうち、家庭的保育、小規模保育、事業所内保育については、人員、面積等の認可基準が定められており、保育所と同等の安全基準が定められていることから、保育所と同様に災害共済給付の対象に追加すべきである。
よって、本区議会は国会及び政府に対し、速やかに災害共済給付制度の拡充について検討を行い、必要な法改正を行うことを強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。
平成27年3月27日
葛飾区議会議長
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
文部科学大臣、厚生労働大臣 あて
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