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件名 |
「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定に関する意見書 |
内容 |
少子高齢化に象徴される我が国の社会構造の大きな変化は、労働環境にも同様な変化をもたらしており、こうした中で「協同労働の協同組合」は新しい働き方として注目されている。
「協同労働の協同組合」とは、働く機会を待つだけでなく、「仕事を創出したい」「働き続けたい」と願う人々が集まり、協同で出資し、経営に参画し、共に働くことで人と人のつながりを育みながら社会に貢献することを目的としている。
こうした取り組みは、現行の企業経営や労働形態の枠を超え、「人間らしく働き、生きる」ことを模索するものであり、多様な働き方や働きやすい職場の提供という意味においても、また、若者、女性及び高齢者の就労実現の場としても期待されている。
すでに、欧米では労働者協同組合(ワーカーズコープ、ワーカーズコレクティブ)に関する法制度が整備されているが、我が国においては「協同労働の協同組合」は法的根拠を有しないことから、社会的理解や普及が不十分であるほか、団体として入札・契約ができない、社会保険の適用が受けられないなどの不安定な運営を強いられているのが現状である。
よって、本区議会は国会及び政府に対し、誰もが仕事を通じて安心と豊かさを実感できる地域社会の形成に貢献できるようにするとともに、様々な人々に対する社会参加・就労実現の道を拓くための制度として、「協同労働の協同組合法(仮称)」を速やかに制定するよう強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年12月15日
葛飾区議会議長 秋 家 聡 明
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、
厚生労働大臣、経済産業大臣 あて
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件名 |
「女性が輝く社会」の実現に関する意見書 |
内容 |
政府は、女性の活躍を成長戦略の柱のひとつと定め、「2020年に指導的地位に占める女性の割合30%」との目標を掲げ、「女性活躍担当相」を新設した。
また、臨時国会には「女性の活躍推進法案」を提出し、その取り組みの推進を「国や地方自治体の責務」と位置づけ、仕事と家庭の両立を図る環境整備などに向けた基本方針を国が策定するとした。その上で、国や地方自治体に加え従業員が300人を超える企業・団体に対し、女性管理職の割合や女性の採用比率、女性の勤続年数といった項目について状況把握・分析し、改善すべき事項等に関しての数値目標を盛り込んだ行動計画を定め、これを公表することを義務付けることにした。加えて、国は公共工事の実施や物品の調達などにあたっては、女性の登用に積極的に取り組んでいる企業・団体への発注の機会を増やすとしている。
今後、我が国が世界で最も「女性が輝く社会」を実現していくためには、こうした取り組みを確実に進めつつ、一層加速していかなければならない。
よって、本区議会は国会及び政府に対し、下記の事項について適切な措置を講じるよう強く求めるものである。
記
1 「2020年に指導的地位に占める女性の割合30%」との目標について、民間に先駆けて政府、国会、地方自治体がより早急に率先して取り組み、毎年その進捗状況について公表すること
2 女性が幅広い分野で活躍できるよう、職場復帰等の支援や、起業支援、在宅テレワークの推進など、女性が働きやすい環境整備のための支援措置を創設すること
3 家庭生活と仕事を両立できるよう、育児・介護休業制度の抜本的見直しや、子ども・子育て支援新制度、放課後子ども総合プランを着実に実施し、同一労働にもかかわらず男女間に生じる賃金格差の実質的な解消のために必要な措置を早急に講じること
4 働く女性が妊娠・出産を理由にした不利益な対応や嫌がらせを受ける「マタニティー・ハラスメント(マタハラ)」の撲滅に向け、企業などに対し、マタハラを防ぐ行動計画の策定を義務付けること
5 子どもの医療や教育に係る財政的支援や、子育て世帯に対する住宅支援など、子ども・子育て環境の充実に向けて予算・税制を抜本的に見直すこと
6 「女性の健康の包括的支援法」の制定、女性特有の疾病予防対策、不妊治療・不育症に対する助成の拡充など幅広い支援を一層拡充すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年12月15日
葛飾区議会議長 秋 家 聡 明
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、
文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、
女性活躍担当大臣 あて
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件名 |
ヘイトスピーチを含む人種及び社会的マイノリティーへの差別を禁止する法整備を求める意見書 |
内容 |
国連人種差別撤廃委員会は8月29日、日本政府に対して、ヘイトスピーチ(憎悪表現)問題に「毅然と対処」し、法律で規制するよう勧告する「最終見解」を公表した。
日本が平成7年に加入した「人種差別撤廃条約」では、参加国で差別が行われていないか、一定の期間を置きながら、国連人種差別撤廃委員会が審査を実施してきており、今回の最終見解は、日本への審査の総括として同委員会が8月29日に採択したものである。
この中では、日本のヘイトスピーチの状況にも言及しており、特に人種差別的デモ・集会をする団体によるヘイトスピーチの蔓延や、政治家・公人によるヘイトスピーチが報告されたこと、またメディアでのヘイトスピーチの広がりなどについて、懸念が表明されている。さらに、そうした行為が適切に捜査・起訴されていないことも、懸念点だとしている。
こうした状況に対して、最終見解では、ヘイトスピーチを規制するための措置が、抗議する権利を奪う口実になってはならないと指摘するとともに、「弱者がヘイトスピーチやヘイトクライムから身を守る権利」を再認識するよう指摘している。
また、人種及び社会的マイノリティーへの差別的な表明や暴力に断固として取り組むことや、ヘイトスピーチに対しては適切な手段をとること、そうした行為に責任のある個人・団体を訴追したり、ヘイトスピーチをする政治家・公人に制裁を科すことなどを政府に勧告している。
よって、本区議会は国会及び政府に対し、人種差別撤廃委員会の31項目の勧告を重く受けとめ、一刻も早くヘイトスピーチを含む人種及び社会的マイノリティーへの差別を禁止する新たな法整備を行うことを強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年12月15日
葛飾区議会議長 秋 家 聡 明
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣 あて
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