ご意見・お問い合わせは

区議会事務局 庶務係
電話(直通)
03(5654)8502

議事調査担当係
電話(直通)
03(5654)8506〜9
ファックス
03(5698)1543
|
件名 |
法人住民税の一部国税化に反対し地方税財源拡充への取り組みを求める意見書 |
内容 |
国や全国知事会における学識経験者の検討会等では、地方税である法人住民税の一部国税化といった、特別区を含む都市部の財源を狙い撃ちにするような案が議論されている。
明年4月の消費税率引き上げで大都市の財政力はさらに高まるため、一部を税収の少ない地方に回しても国民の理解が得られるとの見解だが、議論の背景には、地方自治体間で税源が偏在し東京に一極集中しているとの見方があり、年末の税制改正での実現を目指すとしている。
しかしながら、地方財政が抱える13兆円を超える巨額の財源不足という問題は、限られた地方税源の中での小手先の調整で解決できないことは明らかであり、地方税財源全体の充実強化を図ることが不可欠である。
また、都市部には税収減となる税の配分を国が勝手に決めるのは国の権限や財源を地方に分け与える地方分権の考えに逆行しており、また特別区の財政調整交付金制度における本区への多大な影響は計り知れないものがある。
一方、本区には首都直下地震の対策として延焼危険性の高い木造住宅密集地域を解消することをはじめ、急激に押し寄せる高齢化への対応や、高度成長期に全国に先駆けて建設された多くの公共施設が改築時期を迎えるなど、大都市特有の財政需要が存在している。税収の多さのみに着目して、都市部が財政的に富裕であると断ずることは適当ではない。また、限られた地方税による調整では、地方財政が直面している問題の根本的な解決には繋がらない。
よって、本区議会は国会及び政府に対し、法人住民税を一部国税化するような、限られた地方税源の中で財源調整を行うのではなく、地方が担う権限と責任に見合う地方税財源の拡充という本質的な問題に取り組むよう強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年12月18日
葛飾区議会議長
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、
社会保障・税一体改革担当大臣 あて
|
件名 |
介護保険制度における新たな地域支援事業の導入に係る意見書 |
内容 |
現在、国においては、第6期介護保険事業計画を視野に、これまで個別給付として実施してきた介護予防給付について、区市町村が実施している地域支援事業に段階的に移行させ、新しい地域支援事業として包括的に実施する方向で検討が進められている。
介護予防給付や、これまでの地域支援事業については、介護予防を進めるため区市町村の現場で要支援者などに対する取り組みが進められ、介護サービス受給者のうち3割程度は要支援者であり、また、介護予防給付も4千億円を超える額となっており、介護予防に大きな役割を果たすようになってきている。さらに、介護予防給付を担う事業所も地域の中で育ってきており、大きな力となっている。
こうした状況の中で、急激な制度変更は、現場の事業者や区市町村に大きな混乱を生ずることになる。
よって、本区議会は政府に対し、以下の項目について十分配慮したうえ、特段の取り組みが図られるよう強く求めるものである。
記
1 新たな地域支援事業の導入に当たっては、区市町村の介護予防事業の機能強化の観点から、それぞれの現場で適切に事業を実施できるよう手引書の作成、先進的な事例の周知、説明会や研修会を通じた丁寧な説明の実施を行うこと
2 特に、介護給付と合わせて事業実施を行っている事業者などに対して、円滑な事業移行ができるよう適切な取り組みを行うこと
3 これまでの地域支援事業については事業費の上限が設定されていたが、新たな地域支援事業への移行に伴い、上限設定について適切に見直すこと。また、事業の詳細については区市町村の裁量で自由に取り組めるよう配慮すること
4 新たな地域支援事業の実施に当たっては、住民主体の地域づくりなどの基盤整備が重要であり、こうした区市町村における環境整備に合わせて適切な移行期間を設けるとともに、地域のマネジメント力の強化のため必要な人材の確保等については、消費税財源を有効に活用すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年12月18日
葛飾区議会議長
内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣 あて
|
件名 |
消費税の軽減税率制度の導入を求める意見書 |
内容 |
厳しい財政状況の下、一層本格化する少子高齢社会にあって、社会保障の費用を安定的に確保し、将来にわたって持続可能な社会保障制度を維持・強化していくために「社会保障と税の一体改革」関連8法案が昨年8月に成立した。
これを受け、安倍総理は法律どおり明年4月1日から消費税率を5%から8%へ引き上げる決断を行い、法律ではさらに平成27年10月には10%へ引き上げられる予定となっている。
一方、消費税率の引き上げは、国民の暮らし、特に中堅・低所得者層の生活に大きく影響を与えることから、8%引き上げ段階では「簡素な給付措置」が実施される予定であるが、これはあくまでも一時的な給付措置であり、抜本的かつ恒久的な対応が求められている。
特に、新聞や書籍など、民主主義社会にとって不可欠なものや、食料品など生活必需品に「軽減税率制度」の導入を図ることは、逆進性対策ではあるが、国民の消費税に対する理解を得るためには必要な制度であり、各種世論調査でも約7割の国民が導入を望んでいるところである。
与党の平成26年度税制改正大綱では「消費税10%時に、軽減税率制度を導入すること」が合意されたが、今後、詳細な検討が必要である。
よって、本区議会は政府に対し、軽減税率を適用する対象、品目、中小事業者等に対する事務負担の配慮などを含めた制度設計の基本方針について、鋭意検討を進め、その実現へ向けての環境整備を速やかに図ることを強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年12月18日
葛飾区議会議長
内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、社会保障・税一体改革担当大臣 あて
|
件名 |
公共工事の入札不調を解消する環境整備を求める意見書 |
内容 |
最近、公共工事の入札が成立しない入札不調が増加している。報道によれば、国が今年度の4〜6月に北海道で入札した公共工事のうち、入札不調が昨年同時期の2倍に上っている。こうした入札不調の増加は、東日本大震災被災地の復興事業や景気回復に伴う建設工事の増加による資材の高騰、工事を担う人材不足が全国的に広がりつつある影響とみられる。
建設業就業者数をみると、平成23年推計(国交省資料)で約497万人となっており、平成4年の619万人から約20%減少している。また、就業者のうち55歳以上が約33%、29歳以下が約12%と高齢化が進行している。その背景には、これまでの建設投資の大幅な減少により受注競争が激化し、ダンピング受注や下請けへのしわ寄せ等で、現場で働く労働者の処遇が悪化するなど、深刻な人材不足への影響がある。重労働の割に低賃金なため、中堅・若年層の離職が相次ぎ、就職後3年以内の離職率も製造業の2倍近くに上っている。
しかし一方では、震災復興事業は加速させなければならず、また、首都直下地震、南海トラフ巨大地震に備え、老朽化が進む国内全域の公共インフラの防災・減災対策も待ったなしであり、そのためにも、必要な公共工事の円滑な入札に対する取り組みは急務といえる。
よって、本区議会は政府に対し、入札不調を解消するため、以下の環境整備を早急に進めるよう強く求めるものである。
記
1 地元に精通した施工力のある建設業者が各地域のインフラを安定的・継続的に維持・管理できるようにするため、地元貢献や技術力に対する加点評価など、多様な入札契約方式を導入すること
2 事業の発注者が元請け業者に支払った代金が、下請け業者や現場で働く職人へ着実に届く流れをつくるため、ダンピング対策を徹底すること
3 公共工事設計労務単価の大幅引き上げに伴う賃上げ状況の調査とフォローアップ、職人の人材確保と働く環境の改善に向けた社会保険の加入促進や、公共工事の入札において、若年者らの確保・育成に取り組む建設業者への加点評価を行うこと
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年12月18日
葛飾区議会議長
内閣総理大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣 あて
|
件名 |
企業減税等から確実な賃金引き上げを求める意見書 |
内容 |
内閣府が発表した今年7〜9月期のGDP成長率(季節調整済前期比)は、1次速報値で、実質0.5%(年率1.9%)、名目0.4%(年率1.6%)と実質、名目ともに4四半期連続のプラス成長となった。4〜6月期に比べると一服感があるが、全体の景気状況としては上向きのトレンドには変わりないといえる。このように、実体経済の現状を示す多くの指標が改善し、企業の景況感が上向いている一方で、賃金上昇を実感する国民は少なく、賃上げ要請が高まっている。
10月1日に決定した税制改正大綱には企業減税が盛り込まれているが、これらが賃上げなど景気浮揚に向けた動きとなるかどうかは、企業自身の判断に委ねられ、内部留保にとどまる懸念も拭えない。
同じく税制改正大綱の中で「所得拡大促進税制」の要件緩和方針が決定したが、さらなる支援策として、最低賃金の引き上げに取り組む企業への助成金として、中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)の拡充を図ることや、業界を挙げた賃金底上げの環境整備を支援する助成金(業種別中小企業団体助成金)などの拡充を図ることも検討すべきである。
そこで、9月に始まった政府、労働者、企業経営者の各代表による「政労使会議」では、賃金の引き上げが経済成長に必要不可欠との認識を労使間で共有し、企業が賃金を引き上げしやすい環境を整えるための実行力が求められる。
アベノミクスによる景気回復の兆しから、実感が伴う景気回復を実現するためにも、減税等による業績好転から得た収益を確実に賃金上昇に反映させるための「賃金の配分に関するルール」作りもポイントである。
よって、本区議会は政府に対し、賃上げに結び付くような実効的な施策を講じるとともに、具体的な道筋を示すことを強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年12月18日
葛飾区議会議長
内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 あて |
|
 |