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件名 |
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の早期制定を求める意見書 |
内容 |
我が国では、障害者基本法第4条において、障がい者に対する「差別の禁止」が規定されているものの、行政機関や民間事業者等による差別的取扱いの禁止行為や差別解消のための具体的な対応など、同規定の実効性を確保する措置等を定めた法律が制定されていない。
一方、国外においては、米国、EU、カナダ、オーストラリア、韓国、インド等多くの国々で、障がい者に対する差別禁止及び障がい者の社会参画の権利等を定めた法律が制定されている。
また、国内においても、北海道、岩手県、千葉県、熊本県、さいたま市、八王子市等の地方自治体が障がい者に対する差別禁止に係る条例等を制定している。
現在は、約130カ国が平成18年に国連総会で採択された障害者権利条約の署名、批准を終えているが、我が国は同条約との法的整合性を担保する法制度の整備が十分ではないため、同条約を批准できない状況が続いている。
こうした国内外における状況を踏まえ、これまで国においても障害者自立支援法の改正や障害者虐待防止法の制定、障害者基本法の改正など、障がい者に係る施策の充実を図るための法整備が進められてきたところである。
このような状況下、去る4月26日に政府から提出された、障害者基本法第4条の規定を具体化する「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案」(通称:障害者差別解消法案)は、これまでの国における取り組みの集大成とも言え、多くの障がい者や関係者から同法の早期施行が求められるとともに、同法の施行により我が国の障害者権利条約の批准のための環境が整うことにもなるものである。
よって、本区議会は国会及び政府に対し、下記事項の実現を強く求めるものである。
記
1 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の早期成立・施行を図り、 雇用、 教育、公共交通、医療、役務の提供など、あらゆる分野における障がい者の権利利益を侵害する社会的障壁の除去に努めるとともに、障がい者が社会参加するための環境整備を一層進めること
2 本法案制定後、本法律に基づき、政府全体の方針として定める「障害者の差別 の解消の推進に関する基本方針」並びに同方針に即して行政機関や地方公共団体等が定める「職員のための要領」及び各事業分野を所管する主務大臣が定める「事業者のための指針(ガイドライン)」については、障がい者や関係事業者等の意見を最大限尊重し、十分に反映したものとすること
3 障がい者が差別により制限された権利を速やかに回復できるよう、既存の紛争解決機関等の活用の推進も含め、相談及び紛争防止・解決のための体制の整備・拡充を図ること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年6月19日
葛飾区議会議長
参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 あて
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件名 |
誰もが地域の学校で学べる教育環境の整備を求める意見書 |
内容 |
国連の障害者権利条約の批准に向けて、障害の有無によらず、誰もが地域の学校で学べる教育を目指し、平成23年7月に成立した改正障害者基本法にインクルーシブ教育の理念が盛り込まれた。
障害のある子への教育も、特別な学級・教員のみが担うのではなく、「すべての教員は、特別支援教育に関する一定の知識・技能を有していることが求められる」と、中央教育審議会は「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」で報告している。
特に、発達障害に関する一定の知識・技能は、発達障害の可能性のある児童・生徒の多くが通常の学級に在籍していることから、教員には必須である。
また、すべての教員が多岐にわたる専門性を身に付けることは困難なことから、必要に応じて外部人材の活用も行い、学校全体としての専門性を確保していくことが必要である。
さらに、特別支援学校は、今後、コーディネーター機能を発揮し、通級による指導など発達障害をはじめとする障害のある児童・生徒等への指導・支援機能を拡充するなど、インクルーシブ教育システムの中で重要な役割を果たすことが求められ、センター的機能の一層の充実を図るとともに、専門性の向上にも取り組む必要がある。
よって、本区議会は政府及び東京都に対し、下記項目の実施を強く求めるものである。
記
1 各学校における特別支援学校教諭免許状の保有率を高めること
2 特別支援教育に関する一定の知識・技能は、教員養成段階で身に付けることが適当であるが、現職教員については、研修の受講等によって基礎的な知識・技能の向上を図ること
3 特別支援教育支援員の充実、さらには、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士等の専門家の活用を図ること
4 域内の教育資源の組合せ(スクールクラスター)により、域内のすべての子ども一人ひとりの教育的ニーズに応え、各地域におけるインクルーシブ教育システムを構築すること
5 関係行政機関等の相互連携の下で、広域的な地域支援のためのネットワークを形成し、医療・保健・福祉・労働等の関係機関等と適切に連携すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年6月19日
葛飾区議会議長
文部科学大臣、東京都知事、東京都教育委員会 あて
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