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            | 件名 | 
            香港の民間活動家らによる尖閣諸島への不法上陸及び中国船舶の 
            領海侵入に抗議する決議 | 
           
          
            | 内容 | 
             尖閣諸島は、歴史的事実に照らしても国際法上から見ても明らかに我が国固有の領土であり、尖閣諸島に関して解決すべき領有権の問題はそもそも存在しないものである。
             
             このような中、去る8月15日に香港の活動家ら14名が、海上保安庁巡視船による警告・制止を振り切って我が国の領海内に侵入し、これら活動家のうち数名が尖閣諸島魚釣島に不法上陸するに至った。 
             このような行為は、決して容認できるものではなく、本区議会は、このような違法行為を強く非難するとともに、厳重に抗議するものである。 
 また、尖閣諸島は国有化されたが、これに対して中国・国家海洋局所属の船舶による9月14日に発生した我が国領海内への侵入については誠に遺憾であり、これについても本区議会は厳重に抗議をするものである。 
             一方、我が国にとって中国及び香港は幅広い分野で緊密な関係を有し、利益を共有する重要なパートナーであり、感情的な対立や緊張の激化は、決して双方の国益には繋がらない。 
             しかしながら、違法行為に対しては厳正に対処すべきであり、日本政府においては、尖閣諸島国有化の真意を中国政府に粘り強く説明する一方、尖閣諸島の有効支配を引き続き確たるものとしていくために、警備体制の強化を含め、あらゆる手立てを尽くすことを強く求めるものである。 
             以上、決議する。 
             
             平成24年9月19日 
 
                                                  葛飾区議会 
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            | 件名 | 
            李明博韓国大統領の竹島上陸及び天皇陛下に対する発言に抗議する 
            決議 | 
           
          
            | 内容 | 
             島根県竹島は、歴史的事実に照らしても国際法上から見ても明らかに我が国固有の領土である。しかし、韓国は竹島を国際法上何ら根拠もないままに不法占拠し、施設構築等を強行してきた。韓国が不法占拠に基づき竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではなく、決して容認できるものではない。このような中、去る8月10日には李明博韓国大統領が現職大統領としては初めて竹島に上陸するに至った。本区議会は、このことを強く非難するとともに、韓国による竹島の不法占拠を一刻も早く停止することを強く求めるものである。 
             また、8月14日には、李明博韓国大統領は天皇陛下の韓国ご訪問に関して極めて不適切な発言を行った。友好国の国家元首が天皇陛下に対して行う発言として極めて非礼であり、本区議会は速やかに発言の撤回と謝罪を求めるものである。 
             さらに韓国は、日本政府が提案した領有権問題に関する国際司法裁判所への共同提訴を正式に拒否するに至った。韓国は、我が国にとって経済上も重要な隣国であり、今後も韓国国民とは親密な友誼を結んでいくことが両国の繁栄と安定に繋がるものである。そのためにも本区議会は、李明博韓国大統領をはじめとする韓国政府が賢明かつ冷静な対応をすることを強く求めるものである。  
             また、日本政府においては、断固たる決意と毅然とした姿勢で韓国政府に対応し、国際司法裁判所への単独提訴にとどまらず、しかるべき対応を速やかに実施することを強く求めるものである。   
             以上、決議する。 
 
 平成24年9月19日 
 
                                                  葛飾区議会 
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            | 件名 | 
            米軍人、軍属等の綱紀粛正及び人権教育の見直しを求める決議 | 
           
          
            | 内容 | 
             去る10月16日午前3時30分ごろ、沖縄本島中部において、米海軍航空基地所属の米兵2名による集団性的暴行・致傷事件が発生したことが報道され、国民に強い衝撃と大きな不安を与えている。 
            女性に対する性的暴行・致傷は、肉体的・精神的苦痛を与えるだけではなく、人間としての尊厳をじゅうりんする極めて悪質な犯罪である。 
             沖縄の日本復帰以降、米軍構成員等による犯罪件数は、おびただしい数に上る。 
 地元の議会などは、これまで米軍人・軍属等による事件・事故が発生するたびに綱紀粛正、再発防止及び関係者への教育等を徹底するよう米軍等に強く申し入れているというが、それにもかかわらず、今回、またもやこのような事件が発生したと報道されたことに対し、激しい憤りを禁じ得ない。 
 平成22年6月に在日米軍沖縄地域調整官が、米軍の事件・事故を減少させるための新たな措置を発表したとされるが、それ以降も事件が頻発している。 
 さらに、今年8月にも在沖米軍海兵隊員による女性暴行事件が発生し、地元の議会などから綱紀粛正などが申し入れられたばかりであることを考えると、その効果、関係者の再発防止への取り組み、軍人への教育のあり方等に疑問を抱かざるを得ない。 
             よって、葛飾区議会は、人権・生命・財産を守る立場から、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要請するものである。 
             
                                  記 
             
1 被害者への謝罪及び完全な補償に誠意を尽くすこと 
            2 米軍人・軍属等の綱紀粛正及び人権教育の見直しを再度行い、その内容を公表するとともに、その効果や実施状況等についても、今後は公表すること 
 以上、決議する。 
 
             平成24年10月18日 
 
                                                   葛飾区議会 
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            | 件名 | 
            「脱法ドラッグ」とりわけ「脱法ハーブ」に対する早急な規制強化等を求める意見書 | 
           
          
            | 内容 | 
              違法ドラッグによる健康被害が頻発していることから、平成19年4月1日より、いわゆる脱法ドラッグを「指定薬物」として規制するための改正薬事法が施行された。指定薬物は、製造、輸入及び販売が禁止となるが、本年8月3日現在、73物質が「指定薬物」として指定されている。 
 しかしながら近年、いわゆる「脱法ハーブ」が出回ってきた。脱法ハーブは、指定薬物の成分を一部変えて植物片に混ぜたもので、「お香」「アロマ」などと称して販売されている。 
 最近では、脱法ハーブを吸引して救急搬送されるケースが相次ぎ、死亡した例も報告されている。また、脱法ハーブを吸引した者が、乗用車を運転のうえ暴走し、歩行者に重軽傷を負わせるといった事件も起きている。 
 脱法ハーブをめぐっては、化学構造を少し変化させることで法規制をすり抜け、指定薬物になれば、また化学構造を少し変化させるという「いたちごっこ」を繰り返し、法規制が追いつかないのが実態である。 
 厚生労働省が調査したところ、違法ドラッグ販売業者は、本年3月末時点で、29都道府県で389業者も存在することが明らかとなった。 
 また脱法ハーブは、覚醒剤や麻薬等乱用への「入り口」になることが危惧されており、こうした状況を放置することは看過できない。 
 今後、青少年をはじめとした薬物乱用の拡大を防ぐためにも、早急な規制強化が急務の課題である。 
             よって、本区議会は国会及び政府に対し、下記の点について早急に対応するよう、強く求めるものである。 
             
                                    記 
             
            1 成分構造が類似していれば、一括して薬事法の指定薬物として規制対象にできる「包括指定」を早急に導入すること 
2 指定薬物が麻薬取締官による取り締まりの対象外であることを改め、指定薬物を発見した場合に収去ができるなど、法整備の強化を図ること 
3 特に青少年や若者の乱用を防ぐため、薬物教育の徹底を含む未然防止策の強化を図ること 
             以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
                                                  
             平成24年10月18日 
                                               葛飾区議会議長 
             
             衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、 
             国土交通大臣、厚生労働大臣、財務大臣、国家公安委員会委員長あて 
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            | 件名 | 
            自治体における防災・減災のための事業に対する国の財政支援を求める意見書 | 
           
          
            | 内容 | 
              地方自治体が所有・管理する社会資本(道路橋梁、上下水道等)の整備は、高度経済成長期の発展とともに、昭和40年代後半から加速化した背景があり、現在では、多くの社会資本が改築期(建設後30〜50年)を迎えている。 
 社会資本は、生活の基盤であるだけでなく、災害時には住民の生命・財産を守る機能もある。しかし、近年の社会経済情勢に伴う税収減少や社会保障関係費の増加による自治体財政の悪化から、防災・減災の強化はおろか、社会資本の計画的修繕や改築すら進まない状況にある。 
 国土交通省の調査でも、自治体が管理する道路橋で老朽化により補修が必要な、全国およそ6万橋のうち89%が、厳しい財政状況などを背景に補修されないままになっているとの報告があった。 
 こうしたことから今後、政府においては、地方自治体共通の課題である社会資本の経年劣化対策等の防災・減災のための事業について、重点的な予算配分を行い、地方負担額の軽減措置を講じることが必要である。 
 よって、本区議会は政府に対し、橋梁等の道路施設の長寿命化に資する耐震化や維持補修及び架け替え、老朽化した上下水道等の社会資本の更新や維持補修及び防災拠点となる庁舎等の耐震化等による防災機能強化について、補助採択基準の緩和や補助率の引き上げなど国庫補助制度の拡充、交付対象事業の範囲拡大等の財政支援の拡充について検討することを強く求めるものである。 
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
 
 平成24年10月18日 
                                               葛飾区議会議長 
                                                        
             内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、 
             国土交通大臣、財務大臣あて 
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            | 件名 | 
            中小企業の成長支援策の拡充を求める意見書 | 
           
          
            | 内容 | 
             中小企業は、地域の「経済」や「雇用」の要として非常に大きな役割を果たしている。特に、東日本大震災の復旧・復興において、地域に根ざす中小企業が日本経済の屋台骨であることが改めて認識された。 
 しかしながら我が国の経済環境は、長引くデフレ・円高に加え、原燃料の価格高騰、電気料金の引き上げ、電力需給の逼迫などの厳しい状況が続いており、中小企業は、柔軟な対応力、技術力、商品開発力等の優れた潜在力を持ちながらも、苦しい経営を余儀なくされている。 
 一方、我が国の本格的な経済成長への途を確立するためには、雇用の大多数を支え、日本経済の礎となっている中小企業の活性化を図る視点が重要であり、中小企業の成長は、日本の景気回復の重要な鍵と言える。 
 こうしたことから今後、中小企業が潜在力を十分に発揮し、果敢に挑戦できるよう、中小企業の成長支援のためのあらゆる政策手段を総動員すべきである。 
 よって、本区議会は政府に対し、中小企業の重要な役割を踏まえ、事業環境の改善や経営力の強化等、中小企業の成長に資する施策の充実を図るよう、下記の点について、その実現を強く求めるものである。 
 
                                     記 
 
1 環境、健康、医療など新たな成長分野で事業に取り組もうとする中小企業を支援するために、経営支援の強化など、中小企業の成長支援策を拡充すること 
2 地域の中小企業に雇用や仕事を生み出し、内需を創出する活性化策として、老朽化した社会インフラの修繕・補強など、必要な公共事業に対し、一定期間、集中的な投資を行うこと 
3 中小企業の新たな投資を促進し、雇用を維持・創出に資する「国内立地推進事業費補助金」をさらに拡充すること 
4 防災や危機管理の視点からも、電力の安定的な供給体制の構築をめざし、自家発電設備及び省エネルギー機器、デマンド監視装置等の導入、LED等高効率照明の買い替え等を促進するための支援措置を拡充すること 
5 中小企業の将来性と事業の継続性を確保するために、学生・若者の雇用マッチング事業を地域単位で強化するなど、優秀な若手人材の確保のための対策を講じること 
6 中小企業の持つ技術等、知的財産権の保護・活用がしやすいよう、環境を整備すること 
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
 
 平成24年10月18日 
                                               葛飾区議会議長 
                              
             内閣総理大臣、国土交通大臣、財務大臣、経済産業大臣あて 
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            | 件名 | 
            けいれん性発声障害(SD)の周知及び治療環境の整備を求める意見書 | 
           
          
            | 内容 | 
             けいれん性発声障害(SD)とは、発声時に喉の筋肉が過度に緊張するため、声に異常をきたす病気であり、脳の大脳基底核という部分の異常によって起こるジストニアの一種で運動障害と考えられているが、原因は明らかになっていない。主な症状は、喉が締めつけられているような声になる、声が不自然に途切れる、声が震えるなどであり、息漏れ声、かすれ声になるケースもある。 
 患者の多くが人間関係や仕事上の接客、電話などに負担を強いられ、学生は就職活動などにおいても困難を覚えている。また、この病気の認知度は極めて低く、全国的に適正な診断・治療を行うことのできる医療機関が少ないことから、現在の患者数は約2千人と言われているが、潜在的な患者数は20万人とも推定されている。 
 一方、現在行われている治療法は、対症療法に限られ、手術のほか、喉の筋肉の緊張を和らげるボツリヌムトキシン注射があるが、注射治療については、現在一部の医療機関でしか実施されていない。また、保険適用外であるため1回約3万円の費用がかかるものの、効果は数カ月しかなく定期的に注射を受ける必要があるため、治療には多額の医療費を要し、通院にかかる宿泊・交通費の負担も大きなものとなっている。 
             よって、本区議会は政府に対し、以上の現状を踏まえ、下記の事項を実施するよう強く求めるものである。 
             
                                    記 
 
1 SDの実態調査を実施するとともに、医療機関や学校関係者に病気の周知を行い、社会的認知度を高めること 
2 患者・家族に対する相談及び支援体制を確立すること 
3 ボツリヌムトキシン注射が受けやすいよう、財政的な支援を含めた検討を行うこと 
4 遠隔地やへき地でも十分なSDの治療が受けられるよう、環境の整備をすること 
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
 
 平成24年10月18日  
                                               葛飾区議会議長 
  
             内閣総理大臣、文部科学大臣、財務大臣、厚生労働大臣あて 
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