か行 |
開会 かいかい |
議会を法的に活動できる状態にすることです。開会は議長が宣言します。 |
会期 かいき |
議会が法的に活動できる期間のことです。会期の決定は、会期ごとに会期の初めに、議長が自主的に議決で決めます。 |
開議 かいぎ |
その日の会議(本会議)を開くことです。開議は議長が宣告をします。 |
可決 かけつ |
本会議または委員会において、提出された議案の内容を適当と認め決定することを言います。 |
議案 ぎあん |
議会の議決を経るために、区長、議員が提出する案件を言います。 |
議決 ぎけつ |
表決の結果得られた議会の意思決定のことを言います。 |
議決権 ぎけつけん |
議会には、区の意思を決定する機関として十分な活動ができるように、法律によっていろいろな権限が与えられています。議決権はそのうちの一つで、議会の意思を決定する最も基本的・中心的な権限のことを言います。 |
議事日程 ぎじにってい |
その日の本会議または委員会の日時、件名、審議順序等を記載したものです。 |
休会 きゅうかい |
会期中に、一日単位で、本会議が開かれずに休止していることをいいます。 |
継続審査 けいぞくしんさ |
本会議に提出された案件について、提案された議会の会期中に何らかの結論が 出なかった場合、その案件は会期末をもって審議未了廃案となる会期不継続の原則があります。しかし、提案された本会議の会期中には、どうしても結論を出すことができない場合に、議会の議決によって、会期が終了した閉会後も引き続いて委員会で審査・調査を行うことです。 |
決議 けつぎ |
議会の意思を表明することをいい、決議には、特別委員会の設置、長の不信任決議などのように法的効果の伴うものと政治的意思の表明を内容とする決議、儀礼的事項について行う決議、要望・勧告・注意・要求に関する決議など法的効果を伴わない事実上のものがあります。 |
さ行 |
採決 さいけつ |
議長が議案などについて、出席議員に反対・賛成の意思表示を求め、それを集計することです。起立による採決や異議がないかを諮る簡易採決などがあります。 |
採択 さいたく |
請願・陳情の内容について、議会として賛同することです。 |
散会 さんかい |
議事日程に記載されたことがすべて終了し、その日の会議を閉じることです。 |
質疑 しつぎ |
議題となっている議案などについて、賛否等の態度決定が可能となるように不明確な点について、提出者等の説明や意見をただすための発言です。 |
執行機関 しっこうきかん |
区の意思を自ら決定し、執行権限を持つ機関のことで、区長のほかに教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会があります。これに対し、議会は議決機関と言われています。 |
招集 しょうしゅう |
議会を開くために、議員に一定の日時、一定の場所への集合を要求することを言います。議会は区長が招集します。 |
上程 じょうてい |
議長が議案などを議題とし、審議の対象とすることです。 |
条例 じょうれい |
区がその自治権に基づいて定立する自主法のことです。地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、その事務に関して、条例を制定することができます。制定、改廃、廃止は議会の議決が必要です。 |
除斥 じょせき |
議会における審議の公正を期すため、議題となった案件と一定の利害関係にある議員を、その審議に参加できないようにすることです。その審議が終結すれば、再度入場できます。 |
審議 しんぎ |
本会議において議案について、質疑し、討論を重ね、表決するといった一連の過程を言います。 |
審査 しんさ |
委員会において、議会の議決の対象となる議案などについて、論議し一応の結論を出す一連の過程を言います。 |
請願 せいがん |
区民の皆さんの要望や意見を議会に対して、提出することです。請願は議員の紹介が必要です。 |
専決処分 せんけつしょぶん |
議会の議決または決定すべきことについて、議会を招集するいとまがないときなど法定事由に該当する場合及び議
会の議決により委任された場合、区長が議会に変わって処分することです。 |