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決議・意見書一覧

平成29年 第3回定例会

件名 受動喫煙防止対策を進めるために健康増進法の改正を求める意見書
内容

 厚生労働省の喫煙の健康影響に関する検討会が取りまとめた「たばこ白書」によると、喫煙は、肺がん、喉頭がん、胃がんなどに加え、循環器疾患や呼吸器疾患などとも因果関係があるとする一方、受動喫煙については、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中との因果関係が示されるほか、国立がん研究センターは、受動喫煙による死亡者数を年間約15,000人と推計している。
 受動喫煙を防止するには、たばこの煙が深刻な健康被害を招くことを国民に啓発していくことが何よりも重要であるが、世界保健機関(WHO)は、日本の受動喫煙対策を最低ランクに位置付けていることから、この現状を脱し、東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた我が国の受動喫煙防止対策の取り組みを国際社会に発信していく必要がある。
 よって、本区議会は国会及び政府に対し、下記のとおり国民の健康を最優先に考え、受動喫煙防止対策の取り組みを進めるための、罰則付き規制を図る健康増進法の早急な改正を強く求めるものである。

 記

1 対策を講じるに当たっては、準備と実施までの周知期間を設けること。
2 屋内の職場・公共の場を全面禁煙とするよう求める「WHOたばこ規制枠組条約第8条の実施のためのガイドライン」を十分考慮すること。
3 屋内における規制においては、喫煙専用室の設置が困難な小規模飲食店に配慮すること。また、未成年者や従業員の受動喫煙対策を講じること。
4 各自治体の路上喫煙規制条例等との調整を視野に入れて規制を検討すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成29年10月3日
 葛飾区議会議長 安 西 俊 一

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 あて

件名 小中学校におけるプログラミング必修化に対して支援を求める意見書
内容

 我が国においては、インターネットの単なる普及に止まらず、インターネットを活用したIoTの活用分野の拡大、自動車の自動運転をも可能とするAI(人工知能)の開発など、近年におけるIT技術の発展は著しく、「第四次産業革命」とも呼ばれる大きな転換期を迎えている。
 こうした中、新たなニーズに対応し得る人材の確保は世界的にも共通の課題であり、我が国においてもグローバルに活躍し得る人材を育成する上で、ITスキルの向上は不可欠なものである。
 しかし、平成28年に経済産業省が発表した資料によると、平成27年時点でIT人材不足数は約17万1,000人、さらに平成42年には最大で約79万人の不足が見込まれている。
 一方、小学校において平成32年にプログラミング教育が必修化されることに伴い、都道府県教育委員会では、人材育成、指導内容等について、独自に試行錯誤を繰り返しているが、「どの分野に力点を置き、いかなる人材を養成すべきか」との課題は残されたままであり、地域間の格差を是正するためにも、中核となる指導内容については全国共通のレベルとすることが求められる。
 さらに、一般家庭におけるIT機器の普及は著しく、児童生徒は幼少期より一定程度IT機器に接することが珍しくない状況の中、教員に求められる技能は自ずと高いものとならざるを得ないことから、近年、特に顕著となっている教職員の多忙化に拍車をかけることにもなりかねず、外部人材の活用など、人的あるいは財政的支援が必要となることは明白である。
 従来、小中学校におけるIT機器の整備は、主に基礎自治体に委ねられてきたものの、各自治体の財政力により整備状況に大きな差が生じているのが実状であることから、プログラミング教育において、自治体間の格差を是正するためにも、指導上必要となる機器の整備などに対する財政措置が求められるものである。
 また、小学校でのプログラミング授業を先行実施している千葉県柏市などの一部基礎自治体における指導内容との整合性など、すでにいくつかの課題が散見されているのも事実である。
 よって、本区議会は政府に対し、小中学校におけるプログラミング必修化に関して、下記の事項の実施を強く求めるものである。

 記

1 早期にプログラミング教育の指導概要について明らかにすること。
2 自治体間の格差を是正し、円滑な指導を行うために必要な財政措置を行うこと。
3 民間の人材を積極的に活用したり、小規模な自治体において適正な人員配置が困難な場合など、広域での対応を認めるなど、弾力的な人材配置を認めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成29年10月3日
 葛飾区議会議長 安 西 俊 一

 内閣総理大臣、文部科学大臣、経済産業大臣 あて

件名 ライドシェア解禁に慎重な審議を求める意見書
内容

 政府は、訪日外国人観光客を平成32年に4千万人とする目標を掲げており、増加する交通需要に対応するため、規制改革推進会議でライドシェアの導入に向けての議論を進めている。
 しかし、ライドシェアは、二種免許を持たない一般ドライバーが自家用車で旅客を輸送するもので、我が国では道路運送法で禁止されている、いわゆる白タク行為にあたり、安全を旨とする公共交通とは相容れないものである。
 また、昨年5月に「国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決成立した際にも、ライドシェアの導入は認めない旨の附帯決議が採択されており、運行管理や車両整備等の責任を負う主体を置かないままに、自動車のドライバーのみが運行責任を負う形態で旅客輸送を有償で行うことは、安全の確保や利用者の保護等の観点からも問題であり、極めて慎重な検討が必要である。
 よって、本区議会は国会及び政府に対し、ライドシェアの解禁について慎重な審議を強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成29年10月3日

 葛飾区議会議長 安 西 俊 一
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣、
規制改革担当大臣 あて

件名 乳児用液体ミルクの国内製造・販売に向けた成分規格及び
製造基準等の制定を求める意見書
内容

 乳児用液体ミルクは粉ミルクと比較しても利便性が高く、欧米を中心とした海外では広く一般に利用されているが、我が国においては、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく乳飲料に該当するものの、成分規格や製造基準が定められていない。
 しかし、乳児用液体ミルクは、常温で保存ができ、調乳済みの個包装であるため衛生的でかさばらず、さらに湯沸しや哺乳瓶の滅菌作業も不要で利便性が高く、育児負担の軽減にもつながるなど、女性の活躍推進や男性の育児参加を促す上でも有効であることから、乳児用液体ミルクの国内製造・販売を望む親の声は高まっている。
 また、無菌充填処理され調乳時に菌混入リスクも少ないことから、世界保健機関(WHO)は、新生児や感染リスクの高い乳児に対しては、粉ミルクよりもむしろ液体ミルクを推奨しており、生育段階に応じて必要な栄養も調整されていることから、世界各国では液体ミルクが広く活用されているのが実状である。
 こうした中、我が国においては、東日本大震災の際にフィンランド製の乳児用液体ミルク14,000パックが緊急支援物資として提供されたほか、昨年の熊本地震の際には、水、電気、ガスの確保が困難となった状況下、同様の液体ミルク約5,000パックが保育施設で配布された実績がある。
 液体ミルクは、災害による断水・停電等の際や、災害ストレスなどによる母体の体調不良時であっても、安心してスムーズに授乳することが可能であり、災害対策の観点からも有用であることから、避難所や保育施設、病院などへの備蓄の必要性も示されている。
 よって、本区議会は国会及び政府に対し、乳児用液体ミルクの国内製造・販売に向けた成分規格及び製造基準等を早急に制定するよう強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成29年10月3日

 葛飾区議会議長 安 西 俊 一
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 あて