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決議・意見書一覧

平成28年 第3回定例会

件名

無年金者対策の推進を求める意見書

内容

 年金の受給資格期間の短縮は、無年金者対策の観点及び将来の無年金者の発生を抑制していく観点から、平成24年2月に閣議決定された「社会保障・税一体改革大綱」に明記されたものである。
 平成19年の調査における、無年金見込者を含めた無年金者数は、最大118万人であり、このうち65歳以上の無年金者は最大42万人と推計されている。
 一方、厚生労働省は、仮に受給資格期間を10年に短縮すれば、無年金者の約4割にあたる17万人が受給権を得る可能性があるとしている。
 諸外国における年金の受給資格期間に目を向けた場合、例えば、アメリカ、イギリスは10年、ドイツは5年、フランス及びスウェーデンは受給資格期間を設けないなど、日本は他国に比べ明らかに期間が長いことが読み取れる。
 安倍総理は本年6月、世界経済が減速するリスクを回避するとともに、デフレから脱却し、経済の好循環を確実にするため、平成29年4月に予定していた消費税率10%への引き上げを2年半再延期することを表明したが、この無年金者対策については、本年8月に示された政府の「未来への投資を実現する経済対策」において、その実施が明記されたところである。
 こうした中、政府は9月26日の臨時閣議において、年金の受給資格を得るのに必要な保険料納付期間を25年から10年に短縮する関連法案を決定のうえ、臨時国会に提出したところであるが、今後の確実な実施が求められる。
 よって本区議会は政府に対し、必要な財源の確保を含め、安心の社会保障の実現を図るため、下記の事項について早急に取り組むことを強く求めるものである。



1 無年金者対策は喫緊の課題であることから、年金の受給資格期間を 25年から10年に短縮する措置について、平成29年度中に確実に実施で きるよう必要な体制整備を行うこと。
2 低年金者への福祉的な措置として最大月額5,000円(年6万円)を支 給する「年金生活者支援給付金」等については、財源を確保した上で 、できるだけ早期の実施をめざすこと。
  以上、地方自治法第99条の規 定により意見書を提出する。

 平成28年10月14日
 葛飾区議会議長 安 西 俊 一

内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣 あて

件名 チーム学校推進法の早期制定を求める意見書
内容

 グローバル化や生産年齢人口の減少などの社会や経済の急速な変化、学校現場が抱える課題が複雑化・多様化する中、貧困問題への対応や保護者等からの要望への対応など、学校に求められる役割が拡大し、学校や教員だけでは解決できない課題が増大している。
 また、教員の勤務実態に関する国内外の調査からも、我が国における教員の長時間勤務の実態が明らかになっており、教員の負担軽減について待ったなしの改革が必要な状況である。
 よって本区議会は国会及び政府に対し、教員が、総合的な指導を担う日本の学校の特徴を生かしつつ、複雑化・困難化する課題に対応できる「次世代の学校」を構築していくため、下記の事項の実施について強く求めるものである。

 記

1 教職員体制の整備充実を図るとともに、専門職員や専門スタッフ等 が学校運営や教育活動に参画していく「チーム学校」の実現を図るた め、チーム学校推進法を早期に成立させること。
2 教員が担うべき業務に専念し、子どもと向き合う時間を確保するた め、学校や教員が携わってきた従来の業務を不断に見直し、教員の業 務の適正化を促進すること。
3 部活動は、教員の負担軽減を図りつつ、部活動の指導を充実するた め、休養日の設定を徹底した上で、地域のスポーツ指導者や引退した トップアスリート、退職教員、運動部や文化部所属の大学生等、地域 の幅広い協力を得て行えるよう、環境整備を進めること。
4 教員の長時間労働という働き方を見直し、心身ともに健康を維持で きる職場づくりを推進するため、国は定期的な実態調査の実施やメン タルヘルス対策の推進を図ること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成28年10月14日

 葛飾区議会議長 安 西 俊 一

  衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣

件名 返済不要の「給付型奨学金」の創設及び
無利子奨学金の拡充を求める意見書
内容  現行の国の奨学金制度は、独立行政法人・日本学生支援機構を通じて学生に貸与し、その返済金を次世代の奨学金の原資とする形で運営されている。
 この制度は、国立大学、私立大学とも授業料が高止まりしていることなどが背景となり、利用者は平成28年度において大学生らの約4割にあたる132万人と増加傾向にある一方、非正規雇用などによって卒業後の収入が安定せず、奨学金の返済に悩む人が少なくない状況である。
 このような中、政府は本年6月2日に閣議決定した「ニッポン一億総活躍プラン」において、返済不要の「給付型奨学金」の創設を検討することを盛り込んだ。
 現在、OECDに加盟する35か国のうち、給付型奨学金制度がないのは、日本とアイスランドだけである。 よって本区議会は政府に対し、納税者である国民の理解も得つつ、学生が安心して勉学に励めるよう、返済不要の「給付型奨学金」の創設や無利子奨学金の拡充など具体的な経済支援策として、下記の事項について取り組むことを強く求めるものである。

 記

1 学ぶ意欲のある若者が経済的理由で進学を断念することがないよう 、奨学金や授業料減免などの支援を拡充するとともに、貧困の連鎖を 断ち切るため、平成29年度を目途に給付型奨学金を創設すること。
2 希望するすべての学生等への無利子奨学金の貸与をめざし、「有利 子から無利子へ」の流れを加速するとともに、無利子奨学金の残存適 格者を直ちに解消すること。
3 低所得世帯については、学力基準を撤廃し無利子奨学金を受けられ るようにすること。
4 返還月額が所得に連動する新所得連動返還型奨学金制度については 、制度設計を着実に進め、既卒者への適用も推進すること。併せて、 現下の低金利環境を踏まえ、有利子奨学金の金利を引き下げること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成28年10月14日
 葛飾区議会議長 安 西 俊 一

 内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣 あて

件名 「同一労働同一賃金」の実現を求める意見書
内容

 女性や若者などの多様で柔軟な働き方を尊重しつつ、一人ひとりの活躍の可能性を大きく広げるためには、我が国の労働者の約4割を占める非正規雇用労働者の待遇改善は待ったなしの課題である。
 現在、この非正規雇用労働者の賃金やキャリア形成などの処遇において、例えばパートタイム労働者の時間当たりの賃金は、正社員の6割程度であり、正規と非正規の間で大きな開きがあるのが現状である。
 今後、急激に生産年齢人口が減少していく我が国において、多様な労働力の確保とともに個々の労働生産性の向上は喫緊の課題であり、賃金だけでなく、正規・非正規を問わず社員のキャリアアップに資する教育訓練プログラムの開発及び実施も含めた、雇用の形態にかかわらない均等・均衡待遇の確保が益々重要になっている。
 こうした状況の中、非正規雇用労働者の賃金の見直しやキャリアアップ、さらに正社員転換を視野に入れた、ワーク・ライフ・バランスに資する多様な正社員のモデルケースなどの普及も含め、「同一労働同一賃金」の考えに基づく非正規雇用労働者の待遇改善のための総合的な施策を迅速に実施できるかどうかが、各自治体そして我が国の将来を左右すると言っても過言ではない。
 よって本区議会は国会及び政府に対し、日本の雇用制度にすでにビルトインされている独自の雇用慣行や中小企業への適切な支援にも充分留意し、非正規雇用労働者に対する公正な処遇を確保し、その活躍の可能性を大きく広げる「同一労働同一賃金」の一日も早い実現のため、下記の事項について躊躇なく取り組むことを強く求めるものである。



1 不合理な待遇差を是正するためのガイドラインを早急に策定すると ともに、不合理な待遇差に関する司法判断の根拠規定を整備すること 。
2 非正規雇用労働者と正規雇用労働者との不合理な待遇差の是正及び 両者の待遇差に関する事業者の説明の義務化などについて関連法案の 改正等を進めること。
3 とりわけ経営の厳しい環境にある中小企業に対して、例えば非正規 労働者の昇給制度の導入等の賃金アップや処遇改善に取り組みやすく するための様々な支援のあり方についても充分に検討すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成28年10月14日
 葛飾区議会議長 安 西 俊 一

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣 あて

件名 精神障害者に対する公共交通機関の運賃割引の適用を求める意見書
内容  障害者基本法は、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、障害者の自立及び社会参加の支援等に向けた基本的理念を定めている。
 また、障害者の権利に関する条約が批准され、共生社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を社会において推進することを目的とした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が平成28年4月1日に施行された。
 障害者の自立や社会参加の促進のためには、公共交通機関などの移動手段の確保が必要不可欠である。
 このため、鉄道、バスをはじめとする公共交通機関においては、運賃割引制度を設け、障害者の経済的負担の軽減を図っている。
 しかし、その多くは、身体障害者及び知的障害者を適用対象とするものであって、精神障害者を対象とするものは極めて少なく、大きな格差が生じている。
 よって本区議会は国会及び政府に対し、公共交通機関の運賃割引制度について、交通事業者に対し、精神障害者も、身体障害者及び知的障害者と同様に適用対象とすることを働きかけるよう強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成28年10月14日
 葛飾区議会議長 安 西 俊 一

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、 厚生労働大臣、国土交通大臣 あて