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決議・意見書一覧

平成25年 第1回定例会

件名 北朝鮮の核実験を強く非難する決議
内容  北朝鮮は、国際社会の制止を振り切り、2月12日に3回目の地下核実験を強行した。このことは、我が国の安全に対する極めて重大な脅威であり、北東アジア及び世界の安全保障や平和を脅かす深刻な事態である。
 国連安全保障理事会は、北朝鮮が昨年12月にミサイル発射実験を行った際、制裁決議を全会一致で採択し、北朝鮮がさらなるミサイル発射や核実験に踏み切れば重要な行動を取ることを表明している。
 これを無視する今回の核実験は、国連安保理や国際的な核不拡散体制に対する重大な挑戦であるとともに、核廃絶を求める人々の願いを踏みにじる暴挙であり、断じて容認し得るものではない。
 我が国は、世界で唯一の被爆国であり、とりわけ本区は、「非核平和都市宣言自治体」として、議会と区が一体となり、非核平和関連事業を数多く展開し区民にその実現を訴えるとともに、いかなる国の核兵器に対してもその廃絶と、すべての核実験の禁止を求めてきた。
 よって、北朝鮮の核実験に対し強く非難するとともに、北朝鮮がただちにすべての核兵器及び核計画を放棄することを厳に求める。
 また、日本政府においては、国際社会と緊密に連携して、北朝鮮に対する新たな制裁措置など具体的な行動を起こすことを強く求めるものである。
 以上、決議する。

 平成25年2月19日
                                       葛飾区議会

件名 建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を求める意見書
内容  アスベスト(石綿)を大量に使用したことによるアスベスト被害は、多くの労働者や国民に広がり、現在でも建物の改修や解体に伴うアスベストの飛散が続いている。
 また、東日本大震災で発生した大量のガレキ処理についても被害の拡大が心配されている。
 アスベストによる健康被害は、欧米諸国では製造業の従事者に多くの被害が出ているのに比べ、日本では建設業就業者に最大の被害者が生まれていることが特徴であり、これは、日本でアスベストの大半が建設資材など建設現場で使用され、建築基準法などで不燃化、耐火工法としてアスベストの使用が進められてきたことに大きな原因がある。
 特に建設業は重層下請け構造や多くの現場に従事することから、労災に認定されることにも多くの困難が伴い、多くの製造業で支給されている企業独自の上乗せ補償もないのが実情で、石綿による健康被害の救済に関する法律も不十分なものとして抜本改正が求められている。
 よって、本区議会は国会及び政府に対し、アスベスト被害拡大の根絶と被害者への救済、そして、今後長期間にわたる対策が課題とされるアスベスト問題の早期解決を強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年3月27日
                                    葛飾区議会議長
 
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、
 環境大臣あて

件名 中小企業の再生・活性化策の充実・強化を求める意見書
内容  中小企業を取り巻く環境は、長引くデフレをはじめ、欧州や中国向け需要の低下による輸出減などの影響を受け、依然として厳しい状況が続いている。平成24年10−12月期の中小企業景況調査によると「製造業は前期比で横ばい」とし、製造業を中心に業況は足踏み状態といえる。
 こうした状況下での中小企業に対する支援策は、金融支援だけでは不十分であり、再生・活性化策が極めて重要となっている。例えば、地元の各金融機関がコンサルティング能力を発揮して、中小企業の主体的な取り組みと経営再建意欲を促すようにするなど、経営改善につながる支援施策なども必要である。
 また、政府が目指している「強い経済」を取り戻すには、地域経済の活性化が不可欠であり、そのためにも中小企業の再生・活性化策の充実・強化は急務である。
 昨年8月に施行された中小企業経営力強化支援法では、商工会や公認会計士、税理士、診断士などを認定支援機関として位置づけ、経営支援体制を構築するとしており、これが十分に機能すれば中小企業の経営改善が期待できるものである。
 さらに、中小企業の再生・活性化のためには、地域の金融機関による地元中小企業に対する支援体制を強化することが重要となっている。
 よって、本区議会は政府に対し、下記の事項について早急な対策を講じるよう強く求めるものである。
                         記

1 全国的な中小企業支援ネットワークの整備とともに、認定支援機関の整備を図るなど総合的かつ、きめの細かい経営支援体制の充実を図るとともに、中小企業への周知徹底、フォローアップに万全を期すこと
2 地域の金融機関のコンサルティング能力及び支援体制を強化し、中小企業の経営改善を図ること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年3月27日
                                    葛飾区議会議長

 内閣総理大臣、金融担当大臣、経済産業大臣 あて

件名 ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の診断・治療の
推進を求める意見書
内容  脳脊髄液減少症とは、交通事故、スポーツ外傷、落下事故、暴力等、頭頸部や全身への衝撃により、脳脊髄液が漏れ続け、頭痛、首・背中の痛み、腰痛、めまい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下等の様々な症状が複合的に発症する疾病と言われている。
 医療現場においては、このような症状の原因が特定されない場合が多く、患者は「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されてきた。また、この疾病に対する治療法として、硬膜外自家血注入療法(いわゆるブラッドパッチ療法)の有用性が認められつつも、保険適用外であり、診断・治療基準も定まっていないため、患者本人の肉体的・精神的苦痛はもとより、患者家族の苦労も計り知れないものがある。
 平成23年度の厚生労働省研究班による「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」の報告書には、「交通事故を含め外傷による脳脊髄液の漏れは決して稀ではない」と明記され、このことにより外傷による髄液漏れはあり得ないとの医学界の常識を覆す結果となった。
 さらに、脳脊髄液減少症の一部である「脳脊髄液漏出症」の画像診断基準が定められ、昨年5月に、治療法であるブラッドパッチ療法が「先進医療」として承認され、7月から平成26年度の保険適用を目指し、同療法の治療基準作りが開始された。
 また、研究班による世界初といわれる脳脊髄液減少症の周辺病態の研究も並行して行われることになっているが、脳脊髄液減少症患者の約8割は「脳脊髄液漏出症」の診断基準には該当しないため、脳脊髄液減少症の周辺病態の解明に大きな期待が寄せられている。
 よって、本区議会は政府に対し、以上の現状を踏まえ下記の事項について適切な措置を講じるよう強く求めるものである。

                         記

1 ブラッドパッチ療法の治療基準を速やかに定め、平成26年度に保険適用とすること
2 「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」を平成25年度以降も継続し「診療ガイドライン」の早期作成とともに、子どもに特化した研究及び周辺病態の解明を行なうこと
3 脳脊髄液減少症の実態調査を実施し、患者・家族に対する相談及び支援体制を確立すること
4 ブラッドパッチ療法に関する「先進医療」認定施設を各都道府県に最低1カ所設けること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年3月27日
                                    葛飾区議会議長

 内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、
 国土交通大臣 あて

件名 軽度外傷性脳損傷者に関わる労災認定基準の改正などを求める意見書
内容  軽度外傷性脳損傷(MTBI)は、交通事故やスポーツ外傷などにより、頭部に衝撃を受けた際に脳内の情報伝達を担う「軸索」と呼ばれる神経線維が断裂するなどして発症する病気である。記憶力や理解力の低下など神経系に異常をきたすものであり、重症の場合は寝たきりの生活となる。
 この病気はMRIなどの画像検査では異常が見つかりにくいため、労災や自賠責の補償対象にならないケースが多く、働けない場合には経済的に追い込まれる人も多い。
 世界保健機構の報告によると、軽度外傷性脳損傷の患者は年間約900万人に上ると推測されており、日本でもその対策が求められているところである。
 よって、本区議会は政府に対し、下記の事項について適切な措置を講じるよう強く求めるものである。

                         記

1 軽度外傷性脳損傷のために働けない場合、労災の障害(補償)年金が支給されるように、労災認定基準を改正すること
2 労災認定基準の改正にあたっては、不正防止のため、画像に代わる外傷性脳損傷の判定ができる、神経学的検査法を導入すること
3 軽度外傷性脳損傷について、国民をはじめ教育機関への啓発・周知を図ること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年3月27日
                                    葛飾区議会議長

 内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 あて

件名 東京都の大気汚染医療費助成制度の継続を求める意見書
内容  東京都の大気汚染医療費助成制度は、東京大気汚染訴訟の和解に基づき、被告である国、東京都、自動車メーカー7社及び首都高速道路株式会社が資金を拠出して行っている制度であり、平成20年8月からは年齢制限をなくした上、助成を行っている。
 葛飾区内の認定者は、昨年11月時点で2,542人おり、東京都全体では9万人に上るぜんそく患者が医療費の心配なく治療を受けている。
 また、この制度は裁判の和解条項で5年後に見直すこととなっているが、すでに平成25年度末まで制度が継続することになっている。
 このような中、患者の多くが引き続き無料化制度の継続を求めている。
 よって、本区議会は東京都に対し、下記の事項の実施を強く求めるものである。
 
                         記

1 国、自動車メーカー及び首都高速道路株式会社に対し、平成26年度以降の制度継続に必要な財源を拠出するよう働きかけること
2 国に対し、大気汚染公害患者に対する医療費救済制度を創設するとともに、道路沿いなど汚染の激しい地域に保障制度を創設するよう、働きかけること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
 平成25年3月27日
                                    葛飾区議会議長
 
 東京都知事 あて

件名 海洋資源の発掘と早期の実用化を求める意見書
内容  一昨年3月に発生した東京電力福島第一原発事故により、現在、原発だけに依存しない社会の実現が求められており、新たなエネルギー資源の開発や再生可能エネルギーの利用拡大など、分散型エネルギー社会の構築が必要となっている。
 そうした中、日本近海には国内の天然ガス消費量の約100年分にも相当するメタンハイドレートや、産業の発展にもつながる重レアアースが存在すると推定されており、新たなエネルギー資源として注目されている。
 日本では、効率的な生産が期待できる「減圧法」によるメタンガスの連続生産に世界で初めて成功しており、本年1月28日には、海洋産出試験の実施に向けて、地球深部探査船「ちきゅう」が試験地点での準備作業を開始するなど、メタンハイドレートの技術開発における世界の最先端を担っている。
 エネルギーの多くを輸入に頼っている日本にとって、将来のエネルギー安全保障を確立するためには、国内資源を開発し、供給源を確保する必要があり、メタンハイドレートは貴重な国内資源として1日も早い実用化が求められている。
 さらに、南鳥島沖の日本の排他的経済水域内の水深約5,600メートルの海底には、多量の重レアアースを含んだ泥が存在していることも、東京大学の研究チームにより判明した。
 よって、本区議会は政府及び東京都に対し、メタンハイドレート並びに重レアアースの実用化を強力に推進するため、以下の事項を実施するよう強く求めるものである。

                         記

1 現在行われている採掘事業以外に、メタンハイドレートが存在する可能性のある他の海域でも採掘が開始できるよう予算措置を行うこと
2 外交・経済・産業のことも踏まえて、南鳥島沖の重レアアースを早期に活用できるよう、調査費及び、採掘技術の研究への予算拡大を行うこと
3 採掘技術を中心とした人材の確保や産学連携を強化し、民間投資を促す国家的プロジェクトとして、事業の安定化に資する予算措置を行うこと
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年3月27日
                                    葛飾区議会議長
 
 内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、
 経済産業大臣、東京都知事 あて