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決議・意見書一覧

平成24年 第4回定例会

件名 北朝鮮のミサイル発射に強く抗議する決議
内容  北朝鮮は、国際社会の制止を振り切り、今年4月に続いて、12月12日に「人工衛星」と称するミサイルを発射した。ミサイルは、我が国の領土を越えて飛行し、機体の一部がフィリピンの東方約300キロの太平洋上に落下しており、このことは、我が国のみならず北東アジア地域の平和と安定を脅かすものである。
 国際連合安全保障理事会は、北朝鮮が2009年4月に長距離弾道ミサイルの発射実験を行った際、これを非難する議長声明を採択し、北朝鮮に対し、国際連合安全保障理事会決議を完全に順守しなければならないと表明している。
 しかし、今回の発射は、「いかなる核実験又はいかなる弾道ミサイル技術を用いた発射もこれ以上実施しないこと、また弾道ミサイル計画に関連する全ての活動を停止する」とした国際連合安全保障理事会決議や4月のミサイル発射を受けて採択された安保理議長声明に明白に違反するものである。
 このことは、非核平和都市である葛飾区45万区民の思いを踏みにじるのみならず、全世界の平和を願う人々に対する重大な挑戦であり、断じて容認することはできない。
 よって葛飾区議会は、北朝鮮の一連の行動に抗議し、いかなる弾道ミサイル技術を用いた発射もこれ以上実施しないよう強く求めるものである。
 以上、決議する。

 平成24年12月17日
                                       葛飾区議会

件名 防災・減災体制再構築推進基本法(仮称)の制定を求める意見書
内容  東日本大震災の教訓を踏まえ、今後予想される首都直下地震や南海トラフ巨大地震などの大規模地震や、近年たびたび発生している豪雨などによる大規模かつ異常な自然災害に備えて、国民の生命・財産を守るために国を挙げた防災・減災体制の再構築が求められている。
 また、全国的に幅広い視点で防災力の向上を図るために、道路、橋梁、港湾など我が国に現存する社会資本の安全性について実情を明らかにし、必要な情報を得るための科学的・総合的な点検を実施するとともに、国や地方公共団体において防災・減災対策を集中的・計画的に推進するための基本計画の作成が必要である。
 こうしたハード面での公共事業による防災・減災対策とともに、ソフト面として地域の防災力を高め、災害による被害の軽減を図る施策も不可欠である。
 そのため、学校教育における防災教育の充実や各自治体が連携した広域的・総合的な防災訓練の推進、さらには基本計画の作成や関係省庁の総合調整等を行う「防災・減災体制再構築推進本部」の設置、災害発生時に応急対応を一元的に担う「危機管理庁(仮称)」の設置など、必要な施策を国・地方公共団体で実施し、災害に強いまちづくりを進めなければならない。
 また、国・地方公共団体ともに厳しい財政状況の中、アセットマネジメントの手法を活用した上で、老朽化した社会資本の再整備をはじめとした各施策に必要な財源を確保することが課題である。
 こうしたことを実行し、我が国の防災・減災体制を再構築するためには、真に必要な施策を総合的かつ集中的に推進するための基本理念や基本方針、財源確保策を明確に定めた基本法を制定し、国を挙げて加速度的に進めていくことが不可欠である。
 よって、本区議会は国会及び政府に対し、上記の内容を盛り込んだ「防災・減災体制再構築推進基本法(仮称)」を早期に制定するよう強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年12月17日
                                    葛飾区議会議長
                               
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、
 内閣官房長官、防災担当大臣 あて

件名 空き家問題の解消に向けた対策に関する意見書
内容  総務省が実施している住宅・土地統計調査によると、総住宅数は、昭和43年に総世帯数を上回り、その後も総世帯数の増加を上回る勢いで増え続けている。
 これに伴い空き家も、一貫して増加を続け、平成20年の調査時においては757万戸となり、総住宅数に占める空き家の割合は13.1%と、ほぼ7戸に1戸が空き家となっている。今後、少子化により、我が国の人口が減少を続けることで、世帯数も減少に転じることが予測されており、空き家の増加はさらに加速することが見込まれる。
 一方、空き家におけるゴミの不法投棄や火災・台風による空き家の損壊等が各地で発生しており、空き家の存在が衛生及び防犯・防災上の観点から大きな問題になっている。特に人が長期間居住していない空き家は、老朽化の進行が著しく、首都直下地震などの発生時に、倒壊によって避難路を閉塞するなど人的被害を拡大させる恐れすらある。
 現在、建築基準法や消防法において、著しく危険な物件については、所有者、
管理者等に除却・その他の措置を命ずることが可能であり、履行されない場合は行政代執行法に基づく措置をとることができると規定されている。しかし、「著しく危険」の範囲が不明瞭であるうえに、代執行までの手続きが具体的に定められておらず、増加し続ける空き家の対策として実効性のあるものにはなっていないのが実情である。
 よって、本区議会は国会及び政府に対し、老朽化して危険な空き家の除却及び活用可能な空き家の再利用を促進するため、財政等を含めた支援により、所有者・取得者及び地方公共団体の費用負担の軽減を図るとともに、関連法令の改正等により、所有者に対する適正管理の義務づけや地方公共団体による指導等の権限の強化を図るなど、総合的な施策体系を確立するよう強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年12月17日
                                    葛飾区議会議長
 
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、
 財務大臣、国土交通大臣、環境大臣、防災担当大臣 あて

件名 若年雇用対策のさらなる充実を求める意見書
内容  平成20年の金融危機以降、とりわけ若者の雇用は厳しい状況が続いており、昨年の東日本大震災に加え超円高に見舞われ、さらなる悪化も懸念されている。
 日本は技術立国として知られているが、少子高齢化の進展により、その担い手の育成は急務で、前途有望な若者たちに活躍の場がないことは、社会全体にとっても大きな損失である。
 さらに、長引く景気低迷は若者の正社員への道を閉ざし、現役学生が安定を求めて大企業志向を強める一方、就職できなかった者は職業能力向上の機会が著しく失われ、仕事の本質的な魅力に触れる機会も少なくなる。
 このように若者雇用の非正規化が進む中、対症療法ではなく、雇用のミスマッチ解消やキャリアアップ支援、キャリア教育の充実など、中長期的な支援をしていく必要がある。
 よって、本区議会は政府に対し、こうした現状を踏まえ下記の事項を実施するよう強く求めるものである。

                         記

1 教育機関の施設内に相談窓口を設けるなど、教育機関とハローワークの連結を検討すること
2 企業経営者による出前講座、インターンシップ、ハローワークによる説明会など、中小企業就職者の確保を積極的に行うこと
3 雇用のミスマッチを解消するため、若者・企業・ハローワークなど公的機関に精通した人材の育成を行うこと
4 学卒未就職者訓練や日本版デュアルシステムなどによる職業訓練を充実させること
5 中退者情報を教育機関とハローワークで共有し、自宅などへの訪問支援事業を拡充すること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年12月17日
                                    葛飾区議会議長
 
 内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 あて

件名 復興予算の適正な執行を求める意見書
内容  平成23年11月に可決・成立した国の第3次補正予算の9.2兆円は、本格的な復興予算と位置付けられている。しかし、復興予算から経済産業省が認定する「国内立地補助金」は、被災地以外に9割以上の予算が投入された。また、中央官庁が所管する独立行政法人への支出、被災地以外の合同庁舎の修理や大規模改修等、震災復興と関連性のない事業に支出されているとの指摘がある。不適切な使途は昨年7月に策定された「東日本大震災からの復興の基本方針」の中で、被災地域の再生や生活の再建と並び、豊かで活力ある日本全体の再生が掲げられていることにより幅広く解釈され、復興予算が被災地へ最優先的に使われていない状況は看過できるものではない。さらには、平成23年度の復旧・復興関連予算約15兆円のうち、4.8兆円は繰り越し、1.1兆円を不要とするなど、被災地の復興、被災者の生活再建を早期に成し遂げようとする思いが見受けられない。
 また、復興予算の財源として、平成25年1月からの所得税増税による国民への直接的な負担増や、平成26年からの住民税増税があるが、被災者の命と暮らしを守る事業に最優先に活用するなど、国民の理解を得られるような予算の執行が求められている。
 よって、本区議会は国会及び政府に対し、東日本大震災による津波被災地の復興、被災者の生活の再建がスピード感と現場感覚を持って早期に成し遂げられるよう、下記の事項について強く求めるものである。

                         記

1 これまでに執行された復興予算事業の実態調査を行い、不適切な使途を明らかにすること
2 今後の復興予算については、使途を十分に精査し、被災地の復興のための事業を最優先に執行すること
3 復興予算のうち被災地以外に活用されるものは、河川の堤防の整備や津波対策、学校の耐震化事業などに限ったものとすること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年12月17日
                                    葛飾区議会議長

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、
 復興大臣 あて