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決議・意見書一覧

平成24年 第2回定例会

件名 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の改正を求める意見書
内容  人類が作り出した最も残忍な兵器、核兵器による地獄を体験させられた原子爆弾被爆者は、ふたたび被爆者をつくらないことを願って核兵器の廃絶と原爆被害に対する国の補償を求めてきたが、この願いは、いまだ実現していない。
 多くの被爆者は、今日も、いのち、からだ、こころ、くらしに被害を受け続けている。
 国は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律によって、被爆者援護施策を行っているが、原爆被害を補償する法律、国民の命を守る法律にはなっていない。
 現行法の問題点は、原爆被害を放射線被害、それも初期放射線の被害に限定し、残留放射線、内部被曝を無視していることである。また、被害に対する補償ではなく、高齢化した被爆者に対する援護の法律になっている。さらに、核兵器の廃絶を「究極的廃絶」と表現して、遠い未来の課題としている。世界の世論は「核なき世界」に向けて大きく前進している中で、日本は唯一の被爆国として速やかな核兵器廃絶を謳うべきである。
 よって、本区議会は国会及び政府に対し、下記事項の早急な改正を強く求めるものである。

                      記

1 ふたたび被爆者をつくらないとの決意をこめ、原爆被害に対する国の補償と核兵器の廃絶を趣旨とする法の目的を明記すること
2 原爆死没者に補償をすること
(1)原爆死没者に謝罪し、弔意を表すこと
(2)原爆死没者の遺族に対して弔慰金あるいは特別給付金を支給する
こと
(3)原爆死没者が生きていた証として原爆死没者名を碑に刻むこと
(4)8月6日並びに8月9日を原爆死没者追悼の日とし、慰霊・追悼事業を実施すること
3 すべての被爆者に補償をすること
(1)すべての被爆者に被爆者手当を支給し、障害を持つものには加算すること
(2)被爆者の健康管理と治療・療養及び介護の全てを国の責任で行う
こと
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年6月27日

                              葛飾区議会議長
 
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣
 あて

件名 命を守る公共投資による社会基盤再構築を求める意見書
内容 1960年代の高度経済成長期から道路や橋梁、上下水道など社会資本の整備が急速に進んだが、この時期に建築されたものは現在、建築後50年を迎え老朽化が進んでいる。
 国土交通省の「道路橋の予防保全に向けた有識者会議」は提言(平成20年5月)の中で、「2015年には6万橋が橋齢40年超」となり、建築後50年以上の橋梁が2016年には全体の20%、2026年には同47%と約半数にも上る現状を提示しており、経年劣化により「劣化損傷が多発する危険」を指摘している。今後、首都直下型地震や三連動(東海・東南海・南海)地震の発生が懸念される中で、防災性の向上の観点からも、社会インフラの老朽化対策は急務の課題といえる。
 このような状況下、災害が起きる前に、老朽化した社会資本への公共投資を短期間で集中的に行うことによって、全国的に防災機能の向上を図ることが可能である。また同時に、それは社会全体に需要を生み出し、防災・減災と経済活性化をリンクさせた諸施策の実施が可能となる。
 一方、景気・雇用は長引くデフレと急激な円高によって極めて厳しい状況が続いており、そのために必要な政策が需要の創出である。そこで、公共施設の耐震化や社会インフラの再構築が、雇用の創出に必要な公共事業として潜在的需要が高くなっているところである。
 よって、本区議会は政府に対し、国民と日本の国土を守り、安全・安心な社会基盤を再構築するため、防災・減災対策としての公共事業を緊急かつ集中的に行い、経済の活性化や雇用創出に資する下記対策の実施を強く求めるものである。

                      記

1 道路や橋梁、上下水道、河川道、港湾など、老朽化が進み更新時期が近づいている社会インフラを早急に点検・特定し、維持・更新のための公共投資を積極的かつ集中的に行うこと
2 電気、ガス、水道、通信などのライフラインの共同溝化・無電柱化を促進し、都市の防災機能の向上を図ること
3 地域の安全・安心のために、学校等の公共施設や病院・介護等の社会福祉施設など、地域の防災拠点の耐震化及び防災機能の強化を推進すること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年6月27日
 
                             葛飾区議会議長

 内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、
 経済産業大臣、国土交通大臣あて


件名 再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書
内容 昨年8月に成立した「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が、本年7月1日に施行される。これにより、再生可能エネルギーの固定価格買取制度がスタートし、政府はこの3年間で集中的に利用拡大を図るとしているが、導入促進に向けての環境整備を一層行う必要がある。
 導入にあたっての課題として、風力発電では送電網整備の強化が急務であり、太陽光発電ではメガソーラーの円滑な設置が可能となるよう農地法の問題などの環境整備、さらに家庭用パネルの設置で発生する初期費用の問題が挙げられる。
 また、小水力発電導入時の手続きの簡素化・迅速化なども求められている。
 日本の再生可能エネルギー利用は、水力発電を除いた実績(2005年環境省)で、電力消費全体に対する使用割合が0.9%と他国と比べて遅れており、消費電力に対するエネルギー源の多様化が急務となっている。
よって、本区議会は政府に対し、再生可能エネルギーの導入促進と実効性ある買取制度に向け、下記のとおり十分な環境整備を図るよう強く求めるものである。

                      記

1 投資促進減税、省エネ・代替エネルギー減税などの拡充を検討し、再生可能エネルギーの導入を促進すること
2 買取価格・期間の設定において、設定ルールをさらに分かり易く示し、長期的な将来の見通しを明らかにすることで、制度の予見可能性を高めること
3 再生可能エネルギー発電事業に係る規制改革を確実に実施するとともに、進捗状況の管理のためのシステムを検討すること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年6月27日

                              葛飾区議会議長

 内閣総理大臣、経済産業大臣あて



件名 JR新小岩駅へのホームドアの優先的設置を求める意見書
内容  JR東日本の新小岩駅では、平成23年7月、駅を通過する成田エクスプレスに女性が飛び込み、売店に跳ね飛ばされるという壮絶な死亡事故が発生した。
 また、その翌日には、同様に男性が自殺するなど、この日を境に、わずか1年足らずの間に11件もの負の連鎖が続いている。
 そして現在、インターネット上では「自殺の名所としての新小岩駅」が定説化し、地元の新小岩駅周辺地域では「風評被害」も切実なものとなっている。
 昨年、国土交通省が作成したホームドアの整備促進等に関する検討会の「中間のまとめ」には、転落事故の防止に効果の高い対策のひとつとして、利用者数10万人以上の駅については、優先的にホームドアを設置していくことが明記された。
 しかしJR東日本は、山手線全駅への設置をめざす計画は推進するものの、その他の駅への設置については、現時点で計画そのものを持っていない状況である。
 山手線内には新小岩駅の14万人よりも乗降客数の少ない駅がいくつもあることから、JR東日本はこの計画を変更してでも新小岩駅に優先的にホームドアを設置させ、飛び込み自殺の抑止と風評被害の根絶を図るべきである。
 よって、本区議会は政府及び東京都に対し、JR東日本新小岩駅にホームドアが優先的に設置されるよう、下記項目の実施について強く求めるものである。

                      記

1 JR東日本に対し、山手線全駅への設置計画とは別に、新小岩駅へのホームドアの優先的設置を実現させること
2 財政支援を含めた連携を強化し、新小岩駅へのホームドアの優先的設置を推進すること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年6月27日
 
                              葛飾区議会議長 
 
 内閣総理大臣、国土交通大臣、東京都知事あて

件名 尖閣諸島の実効支配を推進するための対策を求める意見書
内容  尖閣諸島は、日本固有の領土であることは明確であるが、中国が不当に領有権を主張しており、このまま放置すれば我が国の領土保全は極めて不安定な状況になる恐れがある。
 このため、尖閣諸島の実効支配を早急に強化し、「尖閣を守る」国家の意思を明確に示す必要がある。
 また、我が国は世界第6位の排他的経済水域面積を有しており、豊富な海底資源を保全し、国益を守るためにも国境となる離島の保全・振興、無人島となっている国境の島の適切な管理を進めていく必要がある。
 よって、本区議会は政府に対し、海洋国家日本の国益を保全するため下記事項の実現を速やかに進めるよう強く求めるものである。

                      記

1 我が国の領土主権を毅然たる態度で守る意志を内外に明確にするため、領域警備に関して必要な対策を早急に講じること
2 我が国の領土主権・排他的経済水域等の保全上、重要な離島を振興する対策を早急に講じること
3 我が国の領土主権・排他的経済水域等の保全上、我が国の重要な無人島については、国による土地収用に係る措置等の対策を早急に講じること
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 平成24年6月27日
                            
                              葛飾区議会議長

 内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、国土交通大臣、
 海洋政策担当大臣、防衛大臣、内閣官房長官あて


件名 北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書
内容  平成14年、北朝鮮は日本人の拉致を正式に認め5人の帰国が実現したが、それ以降拉致問題は全く進展していない。北朝鮮の地で我が国からの救いの手を待っている被害者の苦しみと日本の地で帰りを待つ家族の苦痛は、計り知れないものがある。
 政府は現在、17人を北朝鮮による拉致被害者として認定しているが、それ以外にも、いわゆる特定失踪者を含む多くの未認定被害者が確実に存在している。
 しかし、平成18年以降、政府は首相を本部長とする対策本部を作り担当大臣を任命して被害者救出に取り組んでいるが、いまだ具体的成果を上げることができていない。
 こうした状況下、昨年末には日本人拉致の総責任者であった金正日総書記が死去し、北朝鮮政権は新体制となった。
 この機会に、2002年の日朝平壌宣言、2005年の6か国協議での共同声明に立ち返り、北朝鮮の新政権が国際社会の責任ある一員としての道を進めるよう働きかけ、今こそ拉致問題解決に向けた実質的交渉を引き出すことが重要となっている。
 拉致問題は重大な主権侵害であり、かつ許し難い人権侵害であることは言うまでもない。
 よって、本区議会は政府に対し、北朝鮮の新体制化をきっかけとして、すべての拉致問題を早期に解決するよう強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年6月27日

                              葛飾区議会議長

 内閣総理大臣、外務大臣、内閣官房長官、拉致問題担当大臣あて


件名 関越自動車道バス事故を踏まえた安全運行のための監督・指導の
  強化を求める意見書      
内容  全国に衝撃を与えた関越自動車道のバス事故は、7人が死亡し39人が重軽傷を負うという大惨事となった。この事故は、バス会社や旅行会社の法令違反の営業実態や運転手の異常な働き方などを浮き彫りにした。
 事故を起こし、自動車運転過失致死傷容疑で逮捕された運転手は「疲れて居眠りした」と供述している。深夜に金沢と東京ディズニーランドを結ぶ長距離を1人で運転すること自体過酷だが、驚かされたのは、その後次々と明らかになる無謀ともいえる働き方である。また、運転手とバス会社との契約は、運転手の健康状態などが管理できないため、道路運送法で禁じられている「日雇い」契約であった。しかも、運転手は個人でバス4台を所有し、無許可で個人営業も行うなど安全運転とはほど遠い状態であった。
 一方、違法な働き方をさせていたバス会社も、国交省の事故後の監査で36件もの法令違反を指摘されている。
 貸切バス事業のひとつであるツアーバスは、2000年の道路運送法改正で免許制から許可制へと参入要件が大幅に緩められたことで急速に拡大し、事業者数は2,336社(1999年度)から4,492社(2010年度)へと急増した。
 こうした一方で、受注競争の激化や、「格安」をうたう旅行業者からの値引き要求などから、バス会社の経営は厳しさを増し、そのしわ寄せは運転手の人件費などへと及び、安全運行についての取り組みは、おざなりにされてきた。
 よって、本区議会は政府に対し、ツアーバスなどの安全運行のため、低額運賃競争を防止するための料金制度や過労運転対策としての運転時間の基準設定、旅行業者と貸切バス事業者との取引責任の明確化等、監督・指導を強化するよう強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年6月27日

                               葛飾区議会議長

 内閣総理大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣あて

件名 学校施設等における非構造部材の耐震化への支援を求める意見書
内容  昨年の東日本大震災では、都内の多目的ホールで天井が落下し、二人が死亡したほか、多くの学校施設で天井や照明器具などが落下する被害が発生した。
 7月に文部科学省が発表した「東日本大震災の被害を踏まえた学校施設の整備について」の緊急提言では、全国の学校での被害状況として天井材の被害については1,636校、照明器具の被害については410校、外壁(外装材)の被害については968校という数字を明らかにし、学校施設が応急避難所として使用できないといった事態も発生していると指摘しており、こうした天井材、内・外装材、照明器具、設備機器、窓ガラス、家具等を指す非構造部材の耐震化の重要性が再認識されたところである。
 日中、多くの子どもが活動する学校体育館などの天井材崩落は致命的な事故を引き起こす可能性がある。また、学校施設は災害時の第1次避難所となるため対策が急務であるが、同様に第2次避難所となる高齢者施設や障害者施設等も早急に対策を講じることが求められている。
 すでに文部科学省においては「学校施設における非構造部材の耐震対策の推進に関する調査研究」を開始したところであるが、さらなる対策の強化が必要である。
 よって、本区議会は政府に対し、大規模な地震における被害を最小限にし、子どもの命と住民の生活を守るためにも、各自治体において非構造部材の耐震点検を早急に行い、修繕をはじめとした対策を速やかに進めていけるよう、さらなる財政支援も含めた国の支援体制を強化することを強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年6月27日

                               葛飾区議会議長

 内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣あて

件名 子どもを安心して産み育てられる社会を創るよう求める意見書
内容  結婚や出産を機に会社を退職する女性は、育児休業制度の創設当時に比べれば少なくなったが、依然多くの女性が、特に出産を機に会社を退職している。
 この理由として最も多いのは、「家事・育児に専念するため」であり、全体の4割近くもいる。次いで多いのが、実際に育児をしながら仕事を続けたのだが、両立させるのが難しかったという理由である。このように、女性の産休や育児休業の取得率自体は高いにも関わらず、復職後の退職が多い理由は、育児と仕事の両立の難しさであると言える。
 現在、育児・介護休業法第5条により、育児休業は出産日の翌日から子どもが満1歳になるまで一度だけ休業を申請することができ、「パパ・ママ育休プラス」の導入により、夫婦共に取得する場合に限り、1歳2か月まで育児休業を取得できるようになった。さらに、保育所への入所を希望しているのに入所できない場合などは、1歳6か月まで期間を延長することができる。
 また、育児・介護休業法第23条で、育児のための勤務時間などに関する規定があり、事業主は、子どもが3歳になるまでは、労働者が申請する場合、勤務時間の短縮、所定外労働の免除などが義務となり、これができない場合はフレックスタイム制度、時差出勤制度、託児所の設置などの措置をとる義務が生じるが、根本的な解決には至っていない。こうした状況下で、方策の一つとして考えられるのは、子育てに専念できる環境を整備することである。
 よって、本区議会は政府に対し、子どもを安心して産み育てられる社会を創るために、中小企業で働く人でも、育児休業の利用を十分に活用できるように、国による支援体制を構築することを強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年6月27日

                               葛飾区議会議長

 内閣総理大臣、厚生労働大臣、少子化対策担当大臣あて