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件名 |
ウィーン市フロリズドルフ区の東日本大震災義援金に対して深い謝意を表する決議 |
内容 |
3月11日に発生した東日本大震災は、未曾有の大地震と巨大津波によって戦後最大の震災被害をもたらしたのみならず、福島第一原子力発電所の事故という世界各国に衝撃を与える事態にも至った。
発災から20日後の3月31日、本区友好都市であるオーストリア共和国ウィーン市フロリズドルフ区においては、ハインツ・レーナー区長により、区民や在留邦人など多くの方が協力しての街頭募金が行われ、さらには団体募金をも募るなど、被災者の支援と復興に多大な貢献をされた。
寄せられた義援金は5月11日に在オーストリア日本大使館に寄託され、その折りには、ハインツ・レーナー区長から「義援金はフロリズドルフと葛飾の長い友好関係の証しである」との談話も表され、同区関係者の対日友好や被災者支援の強い想いとともに、本区との揺るぎない友情も示されたところである。
葛飾区とフロリズドルフ区とは、1987年の友好都市提携以来、歴代区長の相互訪問をはじめ葛飾区議会日墺友好議員連盟の訪問、フロリズドルフ区議員団の来日、青少年交流や区民代表の相互訪問と着実に交流を重ね、これら交流によって芽生えた両区民同士の友情が、今般の義援金活動の強い原動力となったことは、交流事業を推進してきた本区議会にとって喜びと感謝に絶えない。
よって本区議会は、ハインツ・レーナー フロリズドルフ区長とすべてのフロリズドルフ区民に対し、深甚なる謝意を表するとともに、フロリズドルフ区の限りない発展を祈念し、両区友好関係のさらなる発展に力を尽くすことを表明するものである。
以上、決議する。
平成23年(2011年)6月29日
日本国東京都葛飾区議会
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件名 |
公立学校施設における防災機能の整備の推進を求める意見書 |
内容 |
これまで公立学校施設は大規模地震や豪雨等の非常災害時には地域住民の防災拠点として中心的な役割を担ってきた。
このたびの東日本大震災においても、多くの被災住民の避難場所として利用されるとともに、必要な情報を収集し、発信する拠点になるなど様々な役割を果たし、その重要性が改めて認識されている。しかし一方で、多くの公立学校施設において、備蓄倉庫や自家発電設備、緊急通信手段などの防災機能が十分に整備されていなかったため、避難所の運営に支障をきたし、被災者が不便な避難生活を余儀なくされるなどの問題も浮き彫りになった。こうした実態を踏まえ、現在、避難所として有すべき公立学校施設の防災機能の在り方について、様々な見直しが求められている。
政府は、公立学校施設の耐震化や老朽化対策等については、地方自治体の要望に応え、毎年予算措置等を講ずるなど、積極的な推進を図っているが、本来これらの施策と並行して全国的に取り組まなければならない防災機能の整備向上については、十分な対策が講じられていないのが実情である。
よって、本区議会は政府に対し、大規模地震等の災害が発生した際、公立学校施設において、地域住民の「安全で安心な避難生活」を提供するために、耐震化等による安全性能の向上とともに、防災機能のいっそうの強化が不可欠であるとの認識に立ち、下記の項目について、速やかに実施するよう強く求めるものである。
記
1 公立学校施設を対象として、今回の東日本大震災で明らかになった防災機能に関する諸課題について、阪神・淡路大震災や新潟県中越沖地震など過去の大規模災害時における事例も参考にしつつ、十分な検証を行うこと
2 公立学校施設を対象として、避難場所として備えるべき、必要な防災機能の基準を作成するとともに、地方公共団体に対し、その周知徹底に努め、防災機能の整備向上を促すこと
3 公立学校施設を対象として、防災機能の整備状況を適宜把握し、公表すること
4 公立学校施設の防災機能を向上させる先進的な取り組み事例を収集し、様々な機会を活用して地方公共団体に情報提供すること
5 公立学校施設の防災機能向上に活用できる国の財政支援制度に関して、地方公共団体が利用しやすいよう、制度を集約し、窓口を一元化すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年6月29日
葛飾区議会議長
内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、国土交通大臣、東日本大震災復興対策担当大臣、内閣府特命担当大臣(防災)あて
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件名 |
東日本大震災からの早期復旧・復興を求める意見書 |
内容 |
本年3月11日に発生した東日本大震災は、日本の観測史上最大のマグニチュード9.0を記録し、この地震に伴う巨大津波は広い地域に甚大な被害をもたらした。被災者は今もなお、過酷な避難生活を余儀なくされており、一刻も早い生活再建と被災地の復旧・復興が強く求められている。
今回の大震災は、歴史上類例を見ないほど、広域かつ複合的な災害であり、一刻も早く復旧・復興するには、一元的かつ総合的な機関を設置し、既存制度の枠組みを超えた新たな法制度による措置等、従来の災害復旧支援を超えた対策が必要である。
また、電気・ガス・水道をはじめとする生活インフラ、道路・鉄道・港湾・農地等経済インフラ等を整備するための費用をはじめとする、復興に必要な補正予算を早期に成立させ執行していくことが、復興に向けた力強いメッセージとなり、被災者に安心を与え、自治体が躊躇なく的確な事業を実施できることとなる。
更に、高濃度の放射能汚染が生じた福島第一原子力発電所の事故対応では、日本国内に止まらず、海外からも懸念の声が上がっており、国の責任のもと、早期に収束させるために徹底した対策を行うことを求めるとともに、放射線に対する住民の不安を払拭するため、きめ細やかな放射線のモニタリングを行ない公表するべきである。
よって、本区議会は政府に対し、我が国が東日本大震災から一刻も早く復旧・復興するために、速やかにこれらの対策を講じることを強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年6月29日
葛飾区議会議長
内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、東日本大震災復興対策担当大臣、内閣府特命担当大臣(防災)、節電啓発等担当大臣、原発事故の収束及び再発防止担当大臣 あて
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件名 |
当面の電力需給対策に関する意見書 |
内容 |
3月11日に発生した東日本大震災に伴い、東京電力・東北電力管内地域は原子力発電所の停止などにより電力供給が大幅に減少した。さらに、菅直人総理による中部電力浜岡原子力発電所の停止要請により、夏場の電力不足問題は東日本のみならず全国的な問題に発展している。
電力供給力不足は、国民生活や日本経済全体に大きな影響を及ぼす。政府は今夏の電力需給対策を速やかに打ち出す必要があるが、政府の電力需給対策本部が5月に発表した対策では国民に節電を呼びかけるばかりで、節電のインセンティブが働くような施策が盛り込まれなかった。
夏場の電力不足を前に、予算措置を含めた電力需給対策を早急に打ち出すべきである。
よって、本区議会は国会及び政府に対し、下記項目について速やかに実現を図るよう強く求めるものである。
記
1 自家発電設備、太陽光発電・蓄電池、太陽熱利用システムの導入補助を大幅に拡充すること
2 LED照明設備の導入補助や、エコポイント制度の検討等、国民に対して節電のメリットが実感できる施策を早急に実施すること
3 電力需給のひっ迫が長期化することを踏まえた、法制度の運用改善について早急に検討し、必要な事項を実施すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年6月29日
葛飾区議会議長
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣、内閣官房長官、国家戦略担当大臣、節電啓発等担当大臣、原発事故の収束及び再発防止担当大臣 あて
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件名 |
民間建築物の耐震化の推進を求める意見書 |
内容 |
平成23年3月11日に起きた、東日本大震災は、大きな爪痕を残している。今回の大震災を受けて、今まで日本で起こることが想定されていなかった、マグニチュード9.0という大きさを基準として、今後の震災対策を考慮する必要が生じている。
中央防災会議は、平成17年7月に「東京湾北部地震」が起きた場合の被害を想定した報告書を公表した。政府の地震調査委員会によれば、現実となる確率は今後30年以内に70%であり、発表からの経過時間を考えると、いつ起きてもおかしくない状況にある。さらに、首都直下地震だけではなく、マグニチュード8クラスの巨大地震が予測されている東海地震等、切迫性が指摘されている。
地震から生命・財産を守るためには、地震に耐えられる建築物にすることが必要であり、耐震診断、耐震改修や耐震補強、建築物自体の建替えなどは非常に有効な手段である。しかしながら、なかなか進捗していないのが現実である。
特に件数が多く、耐震への対応が遅れているのが、民間建築物であり、その大きな原因となっているのがコストの問題である。特に耐震構造上、脆弱であるとされる木造住宅は喫緊の課題であるため、65歳以上の高齢者や重度な障害者が同居する特例世帯に関しては、耐震診断の無料化や耐震改修助成金額の上限を引き上げる必要がある。
各地方自治体で、工夫しながら独自の支援策を取り入れているが、建築物の耐震化率を早急に高めていくためには、国が責任を持って補助金額の上限の引き上げや適用範囲の拡大等、更なる支援・補助を行う必要がある。
よって、本区議会は政府に対し、下記の項目の実施を強く求めるものである。
記
1 旧耐震基準以前に建てられた建築物について、耐震診断、耐震改修及び耐震補強に対しての補助の拡大と適用範囲の拡大をすること
2 旧耐震基準以前に建てられた建築物について、根本からの解決を踏まえ、建替えの推進をするための費用を補助すること
3 東京都における建築物の建替え推進を行うために「東京都防災都市づくり推進整備地区」の範囲を東京都全域に拡大すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年6月29日
葛飾区議会議長
内閣総理大臣、国土交通大臣、東日本大震災復興対策担当大臣、内閣府特命担当大臣(防災)、東京都知事 あて
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