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件名 |
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書 |
内容 |
我が国の景気は、緩やかに回復しているといわれている。しかし、景気の回復には地域や企業規模等により相違があり、経営基盤の脆弱な中小零細企業が多い本区においては、依然として厳しい状況が続いており、未だ小規模事業者や区民生活に至るまでの裾野の広がりを見せた本格的な景気の回復には至っていないのが現状である。
特に小規模事業者を取り巻く環境は、長期的な景気の低迷に加えて、金融事情の悪化や後継者不足など深刻な状況にある。
こうした状況の中、東京都が実施している固定資産税及び都市計画税の減免措置は、中小零細事業者の事業継続や経営の健全化の支援策として、また、区内に住み続けたいと願う区民にとって有効な手段として、その効果を大いに上げているものである。
しかし、これらの軽減措置はいずれも時限的なものであり、この措置の廃止は、区民、とりわけ中小零細事業者に与える経済的、心理的影響が大きく、景気回復に水をさすことになりかねない。
よって、本区議会は東京都に対し、区民の税負担感に配慮し、下記の対策が講じられることを強く求めるものである。
記
1 小規模住宅用地にかかる都市計画税を2分の1とする軽減措置を、現行のまま平成23年度以降も継続すること
2 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を、今年度と同様に平成23年度以降も継続すること
3 商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる軽減措置を、平成23年度以降も継続すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年10月19日
葛飾区議会議長
東京都知事 あて
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件名 |
郵政民営化のさらなる推進を求める意見書 |
内容 |
平成17年に行われた衆議院議員総選挙の民意を踏まえ、郵政民営化が進められてきたが、現政権において、その民営化自体を否定するかのような郵政改革法案が先の通常国会に提出された。結果的には廃案となったが、衆議院の審議では与党がわずか1日、約6時間で採決を強行した。この法案は日本郵政への政府関与を残したまま、金融事業の自由度を広げるものであり、法案成立後、郵便貯金の預入限度額と、簡易生命保険の加入限度額は約2倍に引き上げられることとしている。成立・施行した場合には、政府の後ろ盾がある郵便貯金へ民間金融機関から預金が流出し、金融機関の貸し出し余力は減少、中小企業融資が停滞する恐れがあり、民業圧迫、中小企業いじめにつながりかねない。
また、この郵政改革法案は、日本郵政を事実上の国有化へ逆行させ、「官製金融」の温存、形を変えた「財政投融資」の復活、安易な国債の購入などにつながる恐れがあり、その結果、国民負担増を招くことが危惧される。
よって、本区議会は国会及び政府に対し、「郵政民営化」の流れを止めることなく、郵政関連事業の民営化による経営状況などを踏まえたユニバーサルサービスの確保や利便性の向上などを図るとともに、民営化のさらなる推進を図るよう強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年10月19日
葛飾区議会議長
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、
郵政改革担当・内閣府特命担当大臣(金融) あて
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件名 |
時代の要請に応える公共投資の推進による景気対策を求める意見書 |
内容 |
今般の急速な株価下落と円高は日本経済に深刻な打撃を与えており、雇用情勢も新卒未就職者が数多く出るほど厳しい状況が続いている。特に地方経済は深刻で、中小・零細企業は、デフレや公共投資の大幅削減の影響もあり長引く不況に喘いでいる。
真に必要な公共投資は削減するのではなく、積極的に行うことで、景気対策を進めるべきである。
公共施設の耐震化や、近年多発している「ゲリラ豪雨」などの災害対策は、必要な公共事業として潜在的需要が高く、本区においても、鉄道立体交差化や学校建替えなど、すぐにでも行なわなければならない事業を抱えている。
必要な公共投資は着実に推進すべきであり、地方経済が活性化する効果も大いに見込めるのである。
よって、本区議会は政府に対し、地域経済の活性化に向けて下記の政策を速やかに実行するよう強く求めるものである。
記
1 来年度予算における公共事業費を維持・拡充し、公共施設の耐震化等、必要とされる公共事業を推進し、雇用の拡充と地方経済の活性化を図ること
2 太陽光発電の設置や介護施設の拡充、スクールニューディール、将来性ある農地集積事業、地域医療などの公共投資を着実に促進し、企業による雇用や設備投資等、内需の振興を図ること
3 橋梁、トンネル、上下水道管など老朽化した施設の計画的な更新・大規模修繕を積極的に推進し、地域生活の安全と地方振興に取り組むこと
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年10月19日
葛飾区議会議長
内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、
農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣 あて
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件名 |
子宮頸がんの予防措置実施の推進を求める意見書 |
内容 |
HPV(ヒトパピローマウイルス)感染が主な原因である子宮頸がんは、「予防できる唯一のがん」と言われている。年間約1万5千人が新たに罹患し、約3千5百人が亡くなっていると推計されているが、近年、若年化傾向にあり、死亡率も高くなっている。結婚前、妊娠前の罹患は女性の人生設計を大きく変えてしまいかねず、子宮頸がんの予防対策が強く望まれている。
子宮頸がんの予防対策としては、予防ワクチンを接種すること及び予防検診(細胞診・HPV検査)によってHPV感染の有無を定期的に検査し、前がん病変を早期に発見することが挙げられる。
昨年、子宮頸がん予防ワクチンが承認・発売開始となり、ワクチン接種が可能になった。費用が高額なため、一部の自治体ではワクチン接種への公費助成を行っているが、居住地により接種機会に格差が生じることがないよう国の取り組みが望まれる。予防検診の実施についても同様に、自治体任せにするのではなく、受診機会を均てん化すべきである。
よって、本区議会は政府に対し、子宮頸がんがワクチン接種と予防検診により発症を防ぐことが可能であることを十分に認識し、下記の事項について実施していくよう、強く求めるものである。
記
1 子宮頸がん予防ワクチンを予防効果の高い特定年齢層へ、国が接種費用を全部補助して一斉接種をすること。また、特定年齢層以外についても一部補助を実施して、居住地域を問わない接種機会の均てん化をするとともに、ワクチンの安定供給の確保及び新型ワクチンの開発に関する研究をすること
2 子宮頸がん予防検診(細胞診・HPV検査)の実施の推進をするために、特に必要な年齢を対象にした検診については、国により全部を補助し、従来から行なわれている子宮頸がん検診を、予防検診にまで拡大して居住地域を問わない受診機会の均てん化をすること
3 子宮頸がん及び子宮頸がんの予防に関する正しい知識の普及・啓発、相談体制等の整備をすること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年10月19日
葛飾区議会議長
内閣総理大臣、厚生労働大臣 あて |
件名 |
実効性のある農業支援策を求める意見書 |
内容 |
米価は既に過去10カ月で1俵あたり約1,000円下落し、1俵あたり1,700円の個別所得補償を背負った平成22年度産米が市場に流通し始めると、本年も豊作が予想されることから、米価がさらに下落する可能性は極めて高い。
米価下落の原因は、米価下落と財政支出拡大の持続的連鎖が生じる不適切な個別所得補償モデル事業にある。コメの生産による収益が過剰に期待されることから、農地の貸しはがし、貸し渋りが起こり、加えて農業農村整備事業予算が約3分の1に縮減されたことと相まって、集落営農の促進や農業基盤整備が阻害されている現状はこれ以上看過できない。
現下の政策をこのまま進めると、いずれ財政的に破綻した個別所得補償は打ち切られ、農家は所得の大幅減少、消費者は麦・大豆の減産や安全な国産米生産農家の大幅減少に直面し、日本農業は生産者にとっても消費者にとっても壊滅的な打撃を受けかねない。
政府は直ちにコメの個別所得補償を打ち切り、その財源を麦・大豆などの生産を促進する政策、地域の産地づくりに貢献している特産品作物や都市農業への支援、多様な担い手の育成、農山漁村の基盤整備、コメの過剰在庫解消などの実効性のある政策を強力に推し進めるべきである。
よって、本区議会は政府に対し、現下の米価が下落している現状を真摯に受け止め、現在の農政を抜本的に改め、直ちに政策転換を図るよう強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年10月19日
葛飾区議会議長
内閣総理大臣、農林水産大臣、国土交通大臣 あて |
件名 |
区東北部医療圏におけるがん診療体制の拡充強化を求める意見書 |
内容 |
平成18年に成立した国の「がん対策基本法」の「がん対策推進基本計画」では、提供体制が不十分な「放射線療法と化学療法の推進」を重点とし、平成23年までに整備をするとしている。
「地方公共団体の責務」としては国と連携を図り、自主的主体的にその地域の特性に応じ施策を策定し、実施する責務を有するとし、基本的施策として、がん医療の「均てん化の促進を図る」としている。
「均てん化」とは、「各人が平等に利益を得る事」であり、日本国民であるならどこに住んでいようとがん治療のための高度医療を受ける権利をもつことを高らかに宣言したものである。
厚生労働省は具体化として、地域におけるがん診療の中心的な役割を担う「地域がん診療連携拠点病院」を二次医療圏に1カ所程度整備する方針を掲げている。東京都も都内14カ所の「地域がん連携拠点病院」を整備し、加えて都独自に「東京都認定がん診療病院」を16カ所認定している。
さらに都の「がん対策推進計画」では、すべての「地域がん連携拠点病院」及び「東京都認定がん診療病院」で、手術、抗がん剤による化学療法、放射線療法を効果的に組み合わせた治療を行っていく「すべての拠点病院及び認定病院において、放射線治療を実施」するとし、施設・設備への財政支援を実施している。
ところが、区東北部医療圏(葛飾区、足立区、荒川区)には「地域がん診療連携拠点病院」、「東京都認定がん診療病院」ともに1カ所もない。また、本区の近隣区である、区東部医療圏(江東区、墨田区、江戸川区)については、都道府県がん診療連携拠点病院の癌研究会有明病院があるが、本区からは遠方で交通の便も非常に悪い。
よって、本区議会は東京都に対し、下記の事項について強く求めるものである。
記
1 高度がん治療の医療体制が空白となっている区東北部で、東京都認定がん診療病院を整備すること
2 東京都保健医療公社が運営する「東部地域病院」などにおいて、がん診療体制を抜本的に拡充強化すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年10月19日
葛飾区議会議長
東京都知事 あて |
件名 |
議会招集権を議長にも付与することを求める意見書 |
内容 |
鹿児島県阿久根市議会において、市長が議会を招集せず、専決処分の強行を繰り返すという異例の事態が起きた。議会自体は、再三にわたる議長等からの開催要望を受け、開かれることとなったが、議会制民主主義を否定するものであり、議会招集権に対し、大きな問題を提起することになった。
現在、議会の招集権は、地方自治法第101条により、首長のみに与えられているが、阿久根市議会の事例は、地方自治法に基づく二元代表制における議会の在り方として、執行機関のトップである首長だけが議会の招集権を持つことの非合理性を端的に表している。
これを受けて、全国都道府県議会、全国市議会、全国町村議会の3議長会が「一部の自治体の長が法令の規定に違反し、議会の権能を封じ込める異常な事態が発生している」とする緊急声明を総務大臣に提出し、法整備の要望にまで言及した。
現行の地方自治法では、議会には招集の請求を首長に対してできるのみに止まっており、最終的に開催するか否かの決定は、首長に委ねられている。
行政の執行内容を確認するという議会でのチェック機能を担保するためにも、議会の正常な開催が必要不可欠であり、そのためには、招集権を首長だけではなく、議会の代表である議長にも付与することが必要である。
よって、本区議会は国会及び政府に対し、議会招集権を議長にも付与するよう強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年10月19日
葛飾区議会議長
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣 あて |
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